京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
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    交際費(法人税)

    2012年8月26日

    今回は交際費の問題を取り上げたいと思います。顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。それでは、税収を確保することも難しくなります。また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。
     交際費は、会計上は明らかに費用となりますが、法人税の計算に当たっては、原則として損金(会計上の費用を法人税法上「損金」と呼びます。)に算入(この「算入」も税法上はよく出てきますが、計上すると読み替えて下さい。)されません。以下、税務上、交際費とされる主な支出の例を挙げておきます。

    (1)会社の何周年記念又は社屋の新築記念における宴会費、交通費及び記念品代
    (2)得意先、仕入先等の社外の者の慶弔に際し支出する金品等の費用
    (3)得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用
    (4)得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用
    金額の多寡によるものではありませんから、たとえ500円の手土産であっても上記要件に該当すれば交際費になります。

    以上見てきましたが、冒頭で述べました税収確保の問題、政策的な面等から交際費の規定が設けられていることと思います。参考になさって下さい。

    個人が寄付した場合(所得税)

    2012年8月25日

    今回は寄付を取り上げて見ます。個人と会社(法人)では取り扱いが異なります。また、所得税と住民税でも取り扱いは異なりますので、個人が寄付をする場合の所得税を見ていきます。
    原則的な取り扱いは、一定の要件の場合には、税金の計算上考慮されます。

    寄付の対象として、主なものに次のようなものがあります。
    ・国、地方公共団体
    ・赤十字、ユニセフなど

    控除される税金として、寄付金が控除されます(「寄付金控除」といいます)。所得に応じて、控除額が増減するという特徴があります。所得税の場合、寄付金の額(※)-2,000円を所得から控除します。すなわち、寄付金から2,000円を差し引いたものを控除してから、所得の税率を掛けて税金を計算します。
    ※ その年の総所得金額等の40%相当額を限度

    例えば、給与所得のみで年収500万円の方だと限度額は、約138万円です。この場合の所得税の控除額は、約95,000円となります。
     以上見てきましたが、震災を機に寄付が多数寄せられたことと思います。あの震災のことを決して忘れることなく、今も引き続き、私を含む皆さんからの支援が必要だと痛感します。

    医療費を支払った場合

    2012年8月22日

    今回は医療費控除の概要と入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断について見ていきます。具体的な計算方法等は割愛しまして機会を改めることにします。

    ・医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一(せいけいをいつと読み、税法でよく出てくる言葉です。意味は、同居はもちろんのこと、別居していたとしても所得者の稼ぎにより家族で暮らしていると考えて下さい。)にする配偶者(妻又は夫)とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(今回は割愛し、機会を改めて説明します。)を受けることができます。これを医療費控除といいます。

    ・入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 
    (1)入院に際し、寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
    (2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
    (3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
    (4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
    (5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

    所得税の中でも医療費控除は身近なケースにより取り上げてみました。今後も身近なケースで知っておいてもらいたい内容を取り上げますので、参考にして下さい。

    贈与税

    2012年8月19日

    今回は贈与税について見ていきたいと思います。贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。
     1 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合。例:父親が、受取人となっている私の生命保険の掛金を支払ってくれている場合。)

     2 低額譲渡(著しく低い価格で財産の譲り渡しが行われた場合。例:1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた場合。)

     3 債務免除等(対価を支払わず、あるいは著しく低い価格で債務免除を受けた場合。例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受けた場合。)

     4 定期金(定期金の受取人以外の人が掛金を負担していた場合。)

     なお、贈与税には上記のような課税される対象以外に課税されない財産(非課税財産)もあります。この点についての説明は、改めてしたいと思います。贈与税は、相続税の補完税とも言われており、贈与は相続対策にも有効な手段と言えます。なぜ、相続税の補完税と言われる理由についても同様に機会を改めて説明したいと思います。

    相続税

    2012年8月19日

    当事務所のスタッフのヨシです。相続税とはどんな税金なのか、見ていきたいと思います。
     相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対して課税される国税のことです。死亡した人を被相続人(ひ・そうぞくにんと読みます。)と呼び、相続によって財産を譲り受けた人を相続人と呼びます。被相続人の財産を相続した相続人が、相続税を負担することになります。
     また、遺言(ゆいごんと読みますが、法律用語では、いごんとも読みます。)によって財産を譲り受けることを遺贈と呼び、この場合も相続税が課税されます。遺言により財産をあげる人を遺贈者と呼び、財産を譲り受ける人を受遺者(じゅいしゃと読みます。)と呼びます。遺言は亡くなった方の遺志を尊重する意味で、相続による財産の取得よりも優先されます。
     以上見てきましたが、私は相続税や次回説明する贈与税といった資産税に長年仕事に従事してきました。個人的には、この資産税については興味を持ってもらいたいだけでなく、知っておけば色んな場面でプラスになりますので、投稿の機会を見てわかりやすさを心掛けて取り上げていきたいと思っています。