京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示価格・基準地価の違いを知る(その13)

    2013年10月27日

    非常勤職員のヨシです。前回の続きを見ていきます。このシリーズ最終弾とさせていただきます。

    近隣の売買事例と組み合わせれば、その割合(路線価の比率)でおよその傾向をつかむことができます。例えば、近くで条件の似通った土地の売買事例が1平方メートルあたり100万円だったとしましょう。その土地の路線価が60万円、調べたい土地の路線価が2割低い48万円だったとすれば、売買価格は80万円(かもしれない)と予測ができるわけです。もちろん、土地の細かな条件に応じて補正なども必要で、売買価格がそれほど単純に決まるわけではありません。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/)  

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     ところで、私事で恐縮ですが諸事情があり、本日をもちまして投稿掲載を終了させていただきます。ブログを読んでいただきました皆様にどれだけわかりやすくお伝えできたか、疑問ではあります。皆様に以前より税に関心を持っていただけたのであれば、望外の喜びです。税は突き詰めていけばいくほど、本当に奥深いものがあります。私は今後とも税務(税務会計)を研究領域として研鑽するつもりです。皆様に情報提供という意味でブログを通して発信できたなら、嬉しいです。長い間ありがとうございました。                                                                             

    基準地価(土地価格その3)

    2012年3月8日

    今回は土地価格第三弾の基準地価を見ていきます。公示地価とよく似たものに基準地価があります。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価と同様に考えて差し支えありません。大きく異なるのは、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。毎年9月20日頃に公表されます。調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では、「基準値」という点が違っていますね。

    なお、公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき、「2人以上」となっているのに対し、基準地価の規定では「1人以上」となっています。また、公示地価と同様に、このところ数年は基準地数が年々減りつつあります。

    「基準地価」というだけではなく、「基準地価格」「基準地の標準価格」「都道府県地価」「都道府県基準地価格」「地価調査価格」など様々な表記がされるところは公示地価と同じです。

    さあ、土地価格もあと次回の固定資産税評価額を残すばかりとなりました。ここまでの土地価格の説明でざっくりとイメージをいただけたら幸いです。

    路線価(土地価格その1)

    2012年3月4日

    国や地方自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」といった種類があり、ただでさえ分かりづらい土地価格です。今回から次回以降にかけて、これらの価格を取り上げて見ていきたいと思います。今回はその1つ目として、路線価を見ていきます。

    路線価ですが、一般的に路線価と言えば、相続税路線価のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、次回に説明します公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)が価格を決定します。路線価はその路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)であるという考え方です。評価時点は毎年1月1日ですが、公表されるのは、7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧用の相当厚い路線価図の作成が取りやめられました。全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば、図中に「100」とあればその単価は10万円となります。

    どうでしょうか。もし、わかりづらさが少しひもとけていただいたなら、私としては幸いです。