京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税における寄附金税額控除

    2012年3月14日

    今回は、個人住民税における寄附金税額控除を見ていきます。都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告又は住所地の市区町村に申告を行っていただく必要があります。なお、注意点としまして、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に申告書を提出した場合、所得税の控除は受けられません。

    特定寄附金を下記の主な4つを挙げておきます。

    ①国又は地方公共団体に対する寄附金(学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金には該当しません。)②震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が生じた地方公共団体に対して支出した寄附金)③政治活動に関する寄附金(1)政党(2)政治資金団体(3)その他の政治団体で一定のもの④国の控除対象寄附金の内、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金。

    税額控除額の計算式は(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2) ここでは、都道府県・市区町村に対する寄附金であるふるさと寄附金の計算式は割愛いたします。※1 総所得金額等の30%が限度 ※2 都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附金は6%。都道府県と市区町村両方が指定した寄附金の場合は10%

    以上、住民税の寄附金税額控除を見てきましたが、所得税の寄附金控除を受けたい場合は、必ず税務署で申告手続きをして下さい。そうすると、自動的に住民税の方でも要件を満たす寄附金であれば税額控除できることになります。

     

    寄附金控除

    2012年3月11日

    今回は寄附金控除(通常寄附金控除と言う場合に「附」を使います。法人税法上の寄付金と言う場合には、「付」を使います。)を見ていきます。

    寄附金控除とは、個人が地方公共団体や公益団体に対して寄付した場合に所得税や住民税のうち、寄付した額について所得控除(基礎控除を除く一定の条件を満たした場合に、所得額から一定の金額を差し引くことができる制度のこと。所得控除が大きいほど課税対象額が少なくなるので、その結果、税額も少なくなるもの。)あるいは税額控除(一定の条件を満たす場合に、税額すなわち、課税対象額×税率で算出された税額から、直接一定の金額を差し引くことができる制度のこと。

    身近な税額控除は、住宅ローン控除です。)を認める制度のことです。納税者が、特定寄附金を2,000円を超えてした場合に、特定寄附金の額(合計額がその方のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額をその方のその年分の所得から差し引くことができる制度です。つまり、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができることになります。

    特定寄附金とは、以下に掲げる以外に他にもありますが、ここでは、主だったものを例示しておきます(所得税法78条2項)。

    1 国又は地方公共団体に対する寄附金 2 日本赤十字社

    また、特定寄附金とみなされるもの(所得税法78条3項)に、以下の団体に対する政治活動に関する寄付をした場合の寄附金控除の特例(租税特別措置法41条の18)もあります。

    1 政治資金規正法に定める政党 2 政治資金団体

    政党及び政治資金団体に関する寄付に適用される所得税額の特別控除は税額の30%なので、所得が高い場合に寄附金控除を選択する方が節税となります。

    以上、寄附金控除を見てきました。今日は、東日本大震災から1年を迎えます。その関連として寄附金控除を取り上げましたが、早期の復旧復興を願い、いつまでも忘れてはならないと思います。次回は、住民税の寄附金控除を見ていくつもりです。