京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    資産課税部門の仕事

    2012年6月10日

    こんにちは、スタッフのヨシです。私は中井事務所に籍を置く傍ら、学者を目指して勉強していますが、かつての職場についてお話しします。

    今回は、前回の個人課税部門の仕事に続き、資産課税部門の仕事を見ていきたいと思います。私は、かつて資産課税部門で仕事に携わってきた経験から、知っていただきたいと思っています。では、簡単に概略を下記のとおり、見ていきます。

    相続、贈与及び資産の譲渡に係る業務を行っています。大きく2つに分かれての業務です。①相談・指導・調査 相続税や贈与税、所得税のうち、土地や株式等の譲渡所得について、申告等の相談・指導・調査を行っています。②路線価の決定 相続税の計算に必要な土地評価の基準となる路線価などを決める事務も資産課税部門の仕事です。

    私の経験から特に相続税や譲渡所得税(譲渡所得は最近ではもっぱら損失の赤字が多いですが、バブル時期は納税額も高額となっていました。)は税額も高額となり、特例も含め計算方法等の相談は多かったですね。調査に関しては、機会があれば、相続税の調査の実態を守秘義務に抵触しない範囲で(笑)お話ししたいです。相続税の調査に行く納税者の自宅は、さすがに立派な邸宅が多かったことを思い出します。

     

    路線価(土地価格その1)

    2012年3月4日

    国や地方自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」といった種類があり、ただでさえ分かりづらい土地価格です。今回から次回以降にかけて、これらの価格を取り上げて見ていきたいと思います。今回はその1つ目として、路線価を見ていきます。

    路線価ですが、一般的に路線価と言えば、相続税路線価のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、次回に説明します公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)が価格を決定します。路線価はその路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)であるという考え方です。評価時点は毎年1月1日ですが、公表されるのは、7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧用の相当厚い路線価図の作成が取りやめられました。全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば、図中に「100」とあればその単価は10万円となります。

    どうでしょうか。もし、わかりづらさが少しひもとけていただいたなら、私としては幸いです。

    代襲相続

    2012年2月18日

    今回は、代襲(だいしゅうと呼びます。)相続を見ていきます。「代襲」とものものしい言葉を使っていますが、構えて頂くことは何らありませんので、見ていきますね。

    代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)に子供がいたのですが、その子供さんが被相続人より先に死亡していたりして相続できない場合などに、その子供さんの子供(被相続人から見れば、孫にあたります。)が相続する権利があるとする制度のことです(民法887条第2項第3項)。また、お子さんがいない夫妻の場合、ケースにより甥や姪まで相続できる制度です(民法889条第2項)。

    事例を示しながら、説明をします。①例えば、80歳で亡くなられた方がいて、残された家族は妻だけで、子供はいなかったとします。遺言書もありませんでした。妻は自分だけが相続できるものと思い、遺産である土地建物の登記相談に法務局へ行きました。②ところが、法務局職員から言われたことに妻は、驚きました。何故かと言いますと、亡くなった夫の兄弟姉妹を戸籍から確認は必要だが、生存している可能性と、仮に兄弟等が亡くなっていたとしても、その兄弟等の子供たちがいれば、その子供たちまで相続の権利があると言われたからです。③この場合、妻は相続財産全体の4分の3の権利があるとするのが、民法の考え方です。それ以上の権利をもらいたい場合はどうすれば良いかと言いますと、遺産分割協議が必要となってきます。

    このように見ていきますと、子供さんのいない夫婦には、遺言書がメリットある制度で活用すべきかもしれません。そうすれば、兄弟姉妹には前回学習した「遺留分」自体がありませんから、全て妻が相続できることになります。

    相続人の範囲

    2012年2月11日

    前回、法定相続人の概要を見ましたが、今回は相続人の範囲の一般的なケースを見ていくことにします。

    相続人の範囲は、配偶者、子供、父母、祖父母(父母や祖父母のことを直系尊属と呼びます。)、兄弟姉妹(法律用語では、けいていしまいと呼びます。)です。被相続人に子供がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません。日本の法律の考え方は、一義的に財産を直系の子孫に残すことにしています。しかし、子孫がない場合に限り、被相続人の両親が相続したり、兄弟姉妹が相続したりすることもあります。

    次の5つに分類ができます。①被相続人に配偶者と子供がいる場合⇒配偶者と子供だけが相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。②相続人の子供だけがいる場合⇒子供の全員が相続人になります。③被相続人の配偶者と直系尊属がいる場合⇒配偶者と被相続人の直系尊属が相続人になります。④被相続人の配偶者はいるが、子供がなく直系尊属もいない場合⇒配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。⑤被相続人に配偶者も子供もなく、直系尊属もいない場合⇒被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このとおり見てきましたように、配偶者は必ず、相続人の範囲に含まれることがわかります。

    では、次回は、相続人の範囲のその他の特殊なケースを見ていきたいと思います。

     

    法定相続人

    2012年2月5日

    相続税についても少しづつ話していきたいと思います。

    相続税は死亡された人(被相続人)の相続財産について課税され、相続した人(相続人)が納税義務を負う事になります。

    民法では、相続する権利を持つ人のことを法定相続人と規定しています。よく話しの流れで「相続人は何人いますか。」という言い方も耳にしますが、「法定相続人」を指していることになります。死亡した方を「被相続人」と呼びますが、亡くなったからといって、肉親なら誰でも相続人にはなれません。もし、遺言(ゆいごん。法律用語では、いごんとも言います。)があれば、遺言に名前を明記された方が相続人になります。遺言に「愛人」(愛人のことは通常特殊関係人と呼びます。)が指名され、もめごととなるケースがありますが、遺言は故人の意志を尊重する建て前から、愛人すなわち特殊関係人も遺言だと相続人になれるわけです。一方、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。

    次回は、相続人の範囲の一般的なケースを見ていくことにします。