京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算

    2012年3月25日

    前回の関連で今回は、住宅取得資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で見ていきたいと思います。平成23年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合を考えて見ましょう。

    相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者(財産を渡した方)ごとにそれぞれ適用されます。平成23年中の住宅取得資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については1,000万円まで非課税とする特例がありますので、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。

    (1)父からの贈与・・・課税される金額の計算としまして、4,300万円-1,000万円(非課税金額)-2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)=800万円。贈与税額の計算としまして、800万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=160万円(贈与税額)。注意点としまして、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。

    (2)母からの贈与・・・課税される金額の計算としまして、1,000万円-1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0。注意点としまして、住宅取得資金の非課税制度は受贈者(財産をもらった方)1人について1,000万円(※平成23年分に限る。)が限度となっていますので、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。ただし、母からの贈与の例で言いますと2,500万円の特別控除額は使えますので、2,500万円の枠から1,000万円を引いた残額1,500万円の特別控除額は翌年以降に繰り越して使えます。

    ※平成23年分の非課税枠は1,000万円ですが、平成24年分は1,000万円、平成25年分は700万円、平成26年分は500万円となります。なお、省エネ・耐震住宅の非課税枠はここでは割愛をさせていただきます。

    以上、計算例を見てきましたが、上記の父母2人からのそれぞれの贈与を受ける場合、父から1,000万円の全額を非課税枠として引ききった場合は、母からも二重に引かないよう注意が必要です。裏返して言えば、平成23年分について父から非課税枠500万円を引いて計算しているなら、残り500万円は母からも引いて計算できると言うことです。参考になさって下さい。

    相続時精算課税制度(住宅取得資金)

    2012年3月24日

    今回は、住宅取得資金の贈与の概要を見ていきます。次回は具体的な計算方法を、次々回は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合を見ていきたいと考えています。

    平成23年12月31日までに(注意点 平成24年度税制改正があり、平成24年から平成26年まで延長されることになりました。)親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子供が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住に使用する一定の家屋(※)の新築又は取得をし自己の居住に使用した場合は、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。なお、増改築の場合も要件を満たせば該当しますが、ここでは割愛いたします。

    ※一定の家屋とは、次の要件を満たす家屋を言います。①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。ⅰ耐火建築物(鉄筋等)である家屋の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。ⅱ耐火建築物以外(木造等)の家屋の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。③床面積の2分の1以上に相当する部分(この要件は、商売されている方を想定しています。)が居住に使用されているものであること。

    手続きとしまして、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書(税務署の様式。国税庁のホームページからも入手できるはずです。)、住民票、登記事項証明書(法務局)など一定の書類を添付して受贈者(住宅資金をもらった方)の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

    以上、住宅資金の贈与を見てきました。この制度は政策的要素が大きいと考えられています。いつまでにもらった住宅資金贈与かといった、通常時限立法措置を置いていますが、個人的には住宅購入という経済のカンフル剤の効果等から、当面は延長拡充していくと考えています。