京都の税理士・中井康道税
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    新しい生命保険料控除(その1)

    2012年11月26日

    今回は平成24年分確定申告を見据えまして、生命保険料控除を見ていきたいと思います。何といっても改正の目玉である「新生命保険料控除」です。従来からの生命保険料控除(旧制度と言うことにします)との対比も含め、今回から何回かに分けてQ&A形式に従い更新予定でいます。

    Q 新しい生命保険料控除制度とは?

    A 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(契約者と目にすれば、保険料の負担者とお考え下さい。)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税や市府民税の負担が軽減されます。この生命保険料控除制度が改正されました。今までの制度である旧制度(平成23年12月31日以前の契約)はそのまま継続され、今後新たに契約する生命保険は新制度の対象となります。「対象となる保険の範囲」につきましても新制度と旧制度は共通しており、この点につきましては、割愛いたします。

    次回は、いつの契約から新制度の対象になるのかを見ていきます。初回はおおまかな概略を説明しましたが、旧制度は廃止されるのではなく、継続して申告できることをひとまず覚えておいて下さい。

    そろそろ年末調整

    2012年10月30日

    こんばんは。

    もう10月も明日で終わり、早いものですね。所得税は暦年つまり1から12月で確定します。

    平たく言えば個人事業者なら翌年2月から3月に確定申告します。給与所得者なら原則として勤め先で年末調整してもらって終わりです。

    今月の半ばくらいから社会保険庁や生命保険会社から社会保険料控除や生命保険料控除の控除証明書、金融機関がら住宅ローン控除のローン残高が郵送されてきています。これらは確定申告なら原則として申告書に添付し、年末調整なら勤め先に提出します。紛失しないように注意してくださいね。

    万一紛失された場合には発行先に早めに泣きついて再発行を依頼してください。

     

     

    確定申告終わる

    2012年3月21日

    こんにちは。

    今年も確定申告が終わりました。一つ感じたことを述べますと、23年からは年少扶養家族の扶養控除が廃止されました。15歳以下の子供は扶養控除取れなくなった訳です。

    その分、子ども手当をもらっているので差し引きでは得なのでしょうが、税金だけ見れば増税です。

    では、どのように節税するかと言えばこれが難しい。一番簡単なのは社会保険料関係であろう。

    年金については議論があるものの、国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象になる。明らかに生命保険料控除より有利である。保険料の節税効果を考えたら将来的には支払った金額分くらい年金で返してもらえたら十分に元はとれる。

    また準公的な制度であるが、小規模企業共済の掛け金も全額が控除の対象になる。簡単に言えば自営業者や小規模な会社経営者の退職金を外部拠出するものである。

    このように将来に備えつつ節税を図るのが良いと思う。