京都の税理士・中井康道税
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    小規模企業共済

    2012年3月29日

    こんにちは。確定申告も無事に終わりました。厳密には個人事業者の消費税は4月2日までですが、これは既に終えています。

    今年の所得税の確定申告で思ったのは、やはり年少扶養親族の扶養控除が無くなったこと。子ども手当とのバーターな訳ですが、子どもの居る世帯には確実に増税です。

    なら、どうすればよいかという事ですが、特殊な節税を狙うのではなく確実な手段がお勧めです。

    個人事業者の場合、お勧めなのが中小企業基盤整備機構の運営する小規模企業共済です。http://www.smrj.go.jp/skyosai/

    これは中小企業の経営者が退職金を積み立てる共済ですが、支払った掛け金が全額所得控除として認められます(ただし上限が年間84万円)。この点が民間の生命保険会社の個人年金などに比べて有利です。受け取る時も退職所得もしくは公的年金の雑所得になりますので、受け取る際にも税制上有利です。

    全額が控除になるという意味では国民年金も同じ。掛け金が社会保険料控除として全額が所得控除の対象になります。

    この点、『年金やら共済やら国が運営する制度なんかあてになるか』という批判はあると思います。特に若い世代は国民年金保険料を払っていない人が本当に多い。

    この点については次回に考えてみます。

    確定申告終わる

    2012年3月21日

    こんにちは。

    今年も確定申告が終わりました。一つ感じたことを述べますと、23年からは年少扶養家族の扶養控除が廃止されました。15歳以下の子供は扶養控除取れなくなった訳です。

    その分、子ども手当をもらっているので差し引きでは得なのでしょうが、税金だけ見れば増税です。

    では、どのように節税するかと言えばこれが難しい。一番簡単なのは社会保険料関係であろう。

    年金については議論があるものの、国民年金の保険料は全額が社会保険料控除の対象になる。明らかに生命保険料控除より有利である。保険料の節税効果を考えたら将来的には支払った金額分くらい年金で返してもらえたら十分に元はとれる。

    また準公的な制度であるが、小規模企業共済の掛け金も全額が控除の対象になる。簡単に言えば自営業者や小規模な会社経営者の退職金を外部拠出するものである。

    このように将来に備えつつ節税を図るのが良いと思う。

     

     

     

     

     

     

    扶養控除の改正

    2012年2月18日

    こんにちは。

    いよいよ確定申告が始まりました。今回の確定申告で影響が大きいポイントが扶養控除の改正です。こども手当や高校無償化の影響で扶養控除の額が変わりました。

    15歳未満の扶養親族 38万円→0円(子ども手当導入のため)

    16歳~18歳未満 63万円→38万円(高校無償化のため従来の特定扶養親族の割増部分が廃止)

    19歳から23歳までは従来通り特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。