京都の税理士・中井康道税
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    扶養控除の改正

    2012年2月18日

    こんにちは。

    いよいよ確定申告が始まりました。今回の確定申告で影響が大きいポイントが扶養控除の改正です。こども手当や高校無償化の影響で扶養控除の額が変わりました。

    15歳未満の扶養親族 38万円→0円(子ども手当導入のため)

    16歳~18歳未満 63万円→38万円(高校無償化のため従来の特定扶養親族の割増部分が廃止)

    19歳から23歳までは従来通り特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。