京都の税理士・中井康道税
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    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    そろそろ年末調整

    2012年10月30日

    こんばんは。

    もう10月も明日で終わり、早いものですね。所得税は暦年つまり1から12月で確定します。

    平たく言えば個人事業者なら翌年2月から3月に確定申告します。給与所得者なら原則として勤め先で年末調整してもらって終わりです。

    今月の半ばくらいから社会保険庁や生命保険会社から社会保険料控除や生命保険料控除の控除証明書、金融機関がら住宅ローン控除のローン残高が郵送されてきています。これらは確定申告なら原則として申告書に添付し、年末調整なら勤め先に提出します。紛失しないように注意してくださいね。

    万一紛失された場合には発行先に早めに泣きついて再発行を依頼してください。

     

     

    扶養控除の改正

    2012年2月18日

    こんにちは。

    いよいよ確定申告が始まりました。今回の確定申告で影響が大きいポイントが扶養控除の改正です。こども手当や高校無償化の影響で扶養控除の額が変わりました。

    15歳未満の扶養親族 38万円→0円(子ども手当導入のため)

    16歳~18歳未満 63万円→38万円(高校無償化のため従来の特定扶養親族の割増部分が廃止)

    19歳から23歳までは従来通り特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。

     

     

     

    確定申告始まる

    2012年2月2日

    確定申告のシーズンになりました。厳密には2月16日からですが、還付申告については既に受付が始まっています。

    実務的に大きく変更されたのは、公的年金等に係る雑所得を有する方で、以下の要件を満たす方は所得税の確定申告書の提出が不要になりました。

    ・公的年金等の収入額が400万円以下

    ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

    上記の要件を満たす方は確定申告しなくてもよくなりました。

    ただし、医療費控除などで還付をを受ける方については、確定申告書を提出しないと受けられません。また、上記で確定申告が不要になるのは所得税だけで、住民税は確定申告する必要があります。