京都の税理士・中井康道税
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    代襲相続

    2012年2月18日

    今回は、代襲(だいしゅうと呼びます。)相続を見ていきます。「代襲」とものものしい言葉を使っていますが、構えて頂くことは何らありませんので、見ていきますね。

    代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)に子供がいたのですが、その子供さんが被相続人より先に死亡していたりして相続できない場合などに、その子供さんの子供(被相続人から見れば、孫にあたります。)が相続する権利があるとする制度のことです(民法887条第2項第3項)。また、お子さんがいない夫妻の場合、ケースにより甥や姪まで相続できる制度です(民法889条第2項)。

    事例を示しながら、説明をします。①例えば、80歳で亡くなられた方がいて、残された家族は妻だけで、子供はいなかったとします。遺言書もありませんでした。妻は自分だけが相続できるものと思い、遺産である土地建物の登記相談に法務局へ行きました。②ところが、法務局職員から言われたことに妻は、驚きました。何故かと言いますと、亡くなった夫の兄弟姉妹を戸籍から確認は必要だが、生存している可能性と、仮に兄弟等が亡くなっていたとしても、その兄弟等の子供たちがいれば、その子供たちまで相続の権利があると言われたからです。③この場合、妻は相続財産全体の4分の3の権利があるとするのが、民法の考え方です。それ以上の権利をもらいたい場合はどうすれば良いかと言いますと、遺産分割協議が必要となってきます。

    このように見ていきますと、子供さんのいない夫婦には、遺言書がメリットある制度で活用すべきかもしれません。そうすれば、兄弟姉妹には前回学習した「遺留分」自体がありませんから、全て妻が相続できることになります。

    相続人の範囲(特殊なケース)

    2012年2月12日

    前回は、一般的なケースを見ていきましたが、今回はその他の特殊なケースを見ていきます。相続では、人の死亡がきっかけとなって、新たに複雑な問題が浮上することがあります。ここでは、数例を挙げて、検証してみます。

    ①胎児の場合 仮に、死亡された男性が、その妻だけを残されて他界された場合、相続人はその妻と、死亡された男性の父母とで分けるのが民法の建前です。しかし、妻が身ごもっていた場合に胎児は、相続の権利を持ちます(民法886条1項)。つまり、相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます。②非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつしと呼びます。) 法律上の婚姻外で授かったお子さん(正式な婚姻の届出をしていない婚姻つまり内縁のこと。)の場合、死亡した父親が認知(自分の実子であると認めること。)していれば、相続人となります。ただし、相続分は、嫡出子(非嫡出子の反対用語。正式な婚姻届出による婚姻で授かった子供。)の半分です。③連れ子 子供がいる女性が再婚し、その夫が亡くなった場合、その女性は配偶者として相続の権利はありますが、そのお子さん(連れ子)には、相続の権利はありません。その子供にも相続させたい場合、その夫が生前にその子供と養子縁組を行えば良いことになります。④遺言が「全財産を家族以外の特定の女性に譲る」となっていた場合 この内容の遺言がまかり通るなら、残された家族は大変困ったことになります。そこで、法は、このような遺言はそのまま認めません。配偶者や残された子供たちに、最低限保証された相続分の割合を決めているのです。これが、遺留分(いりゅうぶんと呼びます。)と言われる制度です。

    参考までに、実務で①のケースだけは目の当たりにしたことはありません。今回のケースはどのケースも確かに「特殊」ですよね(笑)次回は、代襲相続を見ていきたいと思います。