京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/源泉所得税

    宗教法人の税金(その9)

    2013年8月25日

    宗教法人の税金ということで法人税の取扱いを見てきましたが、関連として「源泉所得税」を見ていきます。

    ● 給与には源泉所得税がかかる…宗教法人の源泉所得税の税務調査は一般的に行われているところです。公益法人等は、収益事業を営まなくても、給与を支払っている場合には、その給与の源泉徴収義務が生じます。税務調査の結果を見ると、宗教法人自体の様々な収入を懐に入れ、宗教法人に収入の記録を残さず、家族名義で預金をしていた事例や、銀行や証券会社を調査したところ、戒名料、塔婆料、葬儀・法要のお布施料を仮名預金にしていた事例があります。

    当然に住職等の所得と認定され、所得税の課税及び過少申告加算税又は無申告加算税または悪質と判断されれば重加算税(無申告の場合税額の40%)が課せられます。住職個人として講演を依頼された場合以外は、収入は一旦宗教法人へ入金し、宗教法人会計から給与として支払うことになります。給与として支払う場合は給与の源泉所得税を控除し、控除した源泉所得税は原則、給与を支払った翌月の10日までに税務署に納税する必要があります。ただし、給与の支払いが10人以下の場合は、6ヶ月ごとに7月10日、1月10日までに納付する特例があります。

    給与の源泉所得税を計算するためには、税務署に備えられている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与所得者に記入してもらい、宗教法人で保管し、これを基礎に「給与源泉所得税の月額表」に照らして正しい源泉所得税を計算して給与から控除することになります。年末には、年末調整を行い年末調整の過不足を精算することになります。(出典元:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    源泉徴収(その5)

    2012年11月18日

    前回同様、源泉徴収の第五弾を見ていきます。当選した賞品も源泉徴収されるってご存知でしたか。他にも原稿料や講演料、弁護士や税理士に支払われる報酬、ホステスさんなどへの報酬、プロ野球選手などの専属契約金も全て源泉徴収の対象です。

     また、広告宣伝などで支払われる賞品も源泉徴収の対象なのです。抽選で当たった賞品や、クイズ番組などでもらえる賞品も対象です。現金以外でも、品物でも評価されて(一般の品物であれば販売価額の60%相当額など)、源泉徴収の対象となります。ただし、50万円以下の場合は源泉徴収の対象とはなりません。

    このように、色々な場面で源泉徴収されていることが分かってもらえたでしょうか。

    源泉徴収(その4)

    2012年11月17日

    源泉徴収の第四弾として、利子や配当それに年金なども源泉徴収される点を見ていきます。

    預貯金に付く利子から税金が引かれていますよね?これも「源泉徴収」で、税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。「利息 年1%(税引き後 年0.8%)」といった表記を目にしたことはあると思います。この税金が源泉徴収されたものです。

    利子の他にも、国債や地方債など利子や株式の配当金なども源泉徴収の対象となります。公的年金から税金(一定の要件の方は、所得税や住民税が引かれます。)が引かれているのも源泉徴収です。お金が手元に入る前に、税金が納められているわけですね。

    源泉徴収(その3)

    2012年11月15日

    源泉徴収の関係で第三弾として年末調整で税額が決定されることを説明していきます。

    前回で見ました給与や退職金が支給される前に納めているのが源泉徴収です。これは税金の仮払いみたいなものと考えて下さい。正確には1年間の所得と差し引くことのできる控除(この控除のことを所得控除と呼びます。)などにより、所得税が決まります。これをするのが年末調整です。会社が1年の収入と、社会保険料(健康保険や厚生年金保険料など)や生命保険、扶養家族などの控除を計算して、最終的に所得税を計算します。

    その決まった所得税とそれまで源泉徴収された合計との差額の精算も年末調整で行われます。支払った源泉徴収額の方が多かったら、税金が戻ってくるということです。

    以上見てきましたように、給与における源泉徴収は所得税の前払いあるいは仮払いといったイメージですので、頭にインプットしてもらえると良いかと思います。

    源泉徴収(その2)

    2012年11月12日

    当事務所スタッフのヨシです。第二弾ということで、源泉徴収の関係を見ていきます。源泉徴収される金額はどのように決まるのでしょうか?国税局や税務署から「源泉徴収税額表」が出されており、そこから源泉徴収するべき金額がわかるようになっています。

    給与の場合は、支払われる給与の金額と扶養親族の数によって税額が決まります。退職金の場合は、勤続年数と退職金の金額によって決まります。

    簡単に見てきましたが、上記で「源泉徴収税額表」を見ればわかりますと、いとも簡単に言いました。実際のところ、初めて職場で給与の担当部署に配属され、お困りの顔も映ります(@_@;)。そんな時は、職場から税務署がお近くなら、どうか税務署の源泉担当(通常は法人課税部門と一緒になっています。)の窓口でお尋ねになるのも良いです。あるいは、税務署宛てに電話をされればメッセージが流れ「国税局のテレホン担当」に確認いただいても構いません。税務署の職員は本当に親切丁寧ですよ(笑)。お確かめあれ。