京都の税理士・中井康道税
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    源泉徴収(その5)

    2012年11月18日

    前回同様、源泉徴収の第五弾を見ていきます。当選した賞品も源泉徴収されるってご存知でしたか。他にも原稿料や講演料、弁護士や税理士に支払われる報酬、ホステスさんなどへの報酬、プロ野球選手などの専属契約金も全て源泉徴収の対象です。

     また、広告宣伝などで支払われる賞品も源泉徴収の対象なのです。抽選で当たった賞品や、クイズ番組などでもらえる賞品も対象です。現金以外でも、品物でも評価されて(一般の品物であれば販売価額の60%相当額など)、源泉徴収の対象となります。ただし、50万円以下の場合は源泉徴収の対象とはなりません。

    このように、色々な場面で源泉徴収されていることが分かってもらえたでしょうか。