京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示価格・基準地価の違いを知る(その13)

    2013年10月27日

    非常勤職員のヨシです。前回の続きを見ていきます。このシリーズ最終弾とさせていただきます。

    近隣の売買事例と組み合わせれば、その割合(路線価の比率)でおよその傾向をつかむことができます。例えば、近くで条件の似通った土地の売買事例が1平方メートルあたり100万円だったとしましょう。その土地の路線価が60万円、調べたい土地の路線価が2割低い48万円だったとすれば、売買価格は80万円(かもしれない)と予測ができるわけです。もちろん、土地の細かな条件に応じて補正なども必要で、売買価格がそれほど単純に決まるわけではありません。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/)  

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     ところで、私事で恐縮ですが諸事情があり、本日をもちまして投稿掲載を終了させていただきます。ブログを読んでいただきました皆様にどれだけわかりやすくお伝えできたか、疑問ではあります。皆様に以前より税に関心を持っていただけたのであれば、望外の喜びです。税は突き詰めていけばいくほど、本当に奥深いものがあります。私は今後とも税務(税務会計)を研究領域として研鑽するつもりです。皆様に情報提供という意味でブログを通して発信できたなら、嬉しいです。長い間ありがとうございました。                                                                             

    固定資産評価額(土地価格その4)

    2012年3月10日

    今回は、土地価格の説明を最後に控えた固定資産評価額を見ていきます。固定資産税(1月1日時点で保有している土地家屋等について課税される地方税)や登録免許税(土地や建物の建築や購入の際に登記等をします。この登記をする際に課税される国税)、不動産取得税(土地や家屋の取得に対して課税される都道府県税)などを算定する際に用いるため、市区町村(東京23区は都)の固定資産課税台帳などに登載された価格のことです。

    相続税や贈与税では、家屋の固定資産税評価額のみが用いられ、土地は別の基準(路線価)によります。ただし、都市部以外の路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の数値(倍率)を掛けた価格が用いられます。これは、倍率方式と呼ばれる評価方法で、国税庁のホームページで示されている評価倍率表に掲載されています。

    以上、土地価格を見てきましたが、相続税や贈与税に関係してくる土地価格は、「路線価」「固定資産評価額」ということになります。参考にして下さい。

    路線価(土地価格その1)

    2012年3月4日

    国や地方自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」といった種類があり、ただでさえ分かりづらい土地価格です。今回から次回以降にかけて、これらの価格を取り上げて見ていきたいと思います。今回はその1つ目として、路線価を見ていきます。

    路線価ですが、一般的に路線価と言えば、相続税路線価のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、次回に説明します公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)が価格を決定します。路線価はその路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)であるという考え方です。評価時点は毎年1月1日ですが、公表されるのは、7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧用の相当厚い路線価図の作成が取りやめられました。全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば、図中に「100」とあればその単価は10万円となります。

    どうでしょうか。もし、わかりづらさが少しひもとけていただいたなら、私としては幸いです。