京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    路線価(土地価格その1)

    2012年3月4日

    国や地方自治体から発表される公的な土地価格だけでも「路線価」「公示地価」「基準地価(都道府県基準地価格)」「固定資産税評価額」といった種類があり、ただでさえ分かりづらい土地価格です。今回から次回以降にかけて、これらの価格を取り上げて見ていきたいと思います。今回はその1つ目として、路線価を見ていきます。

    路線価ですが、一般的に路線価と言えば、相続税路線価のことを指します。相続税路線価は、相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額で、次回に説明します公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)が価格を決定します。路線価はその路線に面する宅地の価格(単価)はすべて同じ(敷地の形状などに応じて個々に補正をする)であるという考え方です。評価時点は毎年1月1日ですが、公表されるのは、7月1日となっています。なお、2007年以前は毎年8月1日に公表されていましたが、これが1ヶ月早められる代わりに、閲覧用の相当厚い路線価図の作成が取りやめられました。全国の路線価図(過去3年分)は国税庁のホームページで見ることができます。路線価図には1平方メートルあたりの単価が千円単位で表示されていますので、例えば、図中に「100」とあればその単価は10万円となります。

    どうでしょうか。もし、わかりづらさが少しひもとけていただいたなら、私としては幸いです。