京都の税理士・中井康道税
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    財産分与した側の課税関係

    2012年3月3日

    前回の2月25日の当ブログで、「贈与税の非課税財産」と題して、離婚等により財産を相手方からもらった場合は、原則として贈与税はかかりませんと見てきました。今回は、その逆の財産を相手方に渡した側の課税関係を見ていきます。

    事例で示しましょう。Aさんは長年連れ添ってきた妻Bと離婚することになり、家庭裁判所で調停が成立しました。この調停によりAさんは20年前に1000万円で購入したマイホーム(土地と建物)を別れた妻Bに財産分与しました。この場合、Aさんに課税は生じるのかという問題です。仮に本日平成24年3月3日に財産分与したとして、その時のマイホームの相場(時価と言います。)が5000万円だったとします。結論を申しますと、Aさんには所得税である譲渡(売却)所得が課税されます。譲渡所得の計算は、5000万円-1000万円=4000万円の譲渡益という値上がり益が出る計算になります。ただ、Aさんのマイホームにより、要件を満たす限り、3000万円控除は適用できます。

    参考までに、妻BさんがAさんより分与されたマイホームを第三者に5000万円で譲渡した場合も見ておきましょう。この場合、譲渡所得の計算は、5000万円-5000万円=0となり、値上がり益は出ないことになります。ここで、5000万円を差し引いている点について、ご説明いたします。Aさんのマイホームの相場が5000万円により、5000万円でAさんより購入したとみなすわけです。妻Bさんの取得時期は、このケースでは分与された平成24年3月3日となります。

    今回は、参考までに説明しました妻Bさんの計算方法が少しややこしかったかもしれませんね。このように見てくると、分与してもらった側は、分与された相場の額で第三者に売却した場合は、別れた妻(もしくは夫)に譲渡所得は結果的にかからないことになりますね。