京都の税理士・中井康道税
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    公的年金等の方の確定申告

    2012年3月1日

    以前の2月2日付の当ブログで、「確定申告始まる」と題して、公的年金等に係る雑所得を有する方の確定申告方法が変更になった点を触れました。内容は、公的年金等の収入金額が400万円以下で他の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要となりました。今回はこの関連で私の住民税の実務で実際に遭遇した納税者の方のケースを紹介したいと思います。

    納税者Aさんは、区役所の市民税の窓口に来ました。Aさんの昨年の収入は、公的年金(源泉徴収票の支払い金額は300万円)と公的年金以外に郵貯の確定年金(書面を持参し、収入金額100万円、必要経費50万円、所得金額50万円。所得税の金額は忘れてしまいましたが、差し引かれていました。)があります。Aさんは窓口に来所して開口一番、「この確定年金を公的年金と一緒に市民税の申告をすると、それだけ市民税が多くなるから、この確定年金を除外して公的年金のみ申告して良いものか。根拠は、確定年金の方は所得税が差し引かれているので、精算済みだと考えている。」との申し出内容でした。

    私は、Aさんは申告の方法を選択(公的年金のみ申告しても良いし、公的年金と確定年金を一緒に申告しても良いと本人に選択権が認められている)できると勘違いしていることをすぐに察しました。Aさんに指導しましたのは、確かに確定年金は所得税が差し引かれているが、あなたの場合の確定年金の所得金額は50万円であるので、他の所得が20万円を超えているので税務署で合わせて申告をする必要があると。Aさんも誤解が解けたようで、税務署でその足で申告に行ってくるとのことで、私も理解してもらって良かったと思えたそんな1日でした(笑)