京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/住民税

    個人住民税の特別徴収(その8)

    2013年6月10日

    前回に続き、普通徴収と特別徴収の違いを見ていきます。

    納期は自治体によって変わってくると聞いていますが、住民税の場合は一般的に以下のようになっています。まず、普通徴収の場合は、

    6月 ・ 8月 ・ 10月 ・ 1月の4期に納めることになります。

     一方、特別徴収の場合は、毎月の給与から天引きされますので、

    毎年6月 ~ 翌年の5月までの計12回に分けて毎月給料から天引きされます。つまり、毎月徴収されることになります。

    以上見てきましたように、普通徴収と特別徴収の違いはこのような違いですので、理解しておいて下さい。

    個人住民税の特別徴収(その7):訂正

    2013年6月9日

    文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。

    (誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。

    (正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。

    個人住民税の特別徴収(その7)

    2013年6月9日

    今回は、まとめの意味で住民税の徴収方法の違いについて見ていきます。

    ● 普通徴収と特別徴収の違いは? この2つの徴収方法の違いを簡単に説明しますと、普通徴収は住民税を自分で納めるのに対して、特別徴収は会社が従業員の代わりに納めるということになります。

    普通徴収の場合は、その年の6月頃に市町村から納税義務者(納税者)に納付書が送られてきます。その納付書を持参して役者や銀行、郵便局の窓口あるいは期限内であれば、コンビニなどで納付することになります。

    次回も違いについて見ていく予定です。

    個人住民税の特別徴収(その6)

    2013年6月8日

    では、前回の続きでSTEP3の最終手続きを見ていきます。

    STEP3 納期と納入方法 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。従業員(納税義務者)の方の住まいの市町村から送付される納付書で、金融機関で納付して下さい。

     なお、納付できる金融機関は、従業員の方の住まいの市町村に問い合わせ下さい。

    次回は、まとめの意味で普通徴収と特別徴収の違いを見ていく予定です。

    個人住民税の特別徴収(その5)

    2013年6月7日

    では、前回の続きでSTEP2を見ていきます。

    個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。毎年5月31日までに、従業員の住まいの市町村から事業主(この事業主のことを特別徴収義務者と呼んでいます。)宛に「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用(従業員用のこと))」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始することになります。

    次回は、STEP3の最終手続きを見ていく予定です。