京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/住民税

    個人住民税の特別徴収(その4)

    2013年6月3日

    基本的な手続きの流れを見ていきたいと思います。

    STEP1 給与支払い報告書の提出

    毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

    ※給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)によりパソコンから電子申告がご利用できます。(一部利用できない市町村があります。)eLTAX(エルタックス)に関する情報はこちらのホームページをご覧下さい。http://www.eltax.jp

    次回は、手続きの2番目のSTEP2を見ていく予定です。

    個人住民税の特別徴収(その3)

    2013年5月27日

    前回に引き続き、Q&A形式で見ていきたいと思います。

    Q3 給与支払者が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納税しないといけませんか?

    A 個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納税する必要があります。金融機関で納税する場合は、市町村から送付された納付書により納付することができます。

    Q4 従業員から普通徴収で納めたいと言われるのだが?

    A 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、特別徴収しなければなりません。従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

    次回からは基本的な手続きの流れを見ていく予定です。

    個人住民税の特別徴収(その2)

    2013年5月26日

    特別徴収についての素朴な疑問をQ&A形式で答えていきたいので、モヤモヤ感をスッキリさせて下さいね。

    Q1 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければいけませんか?

    A 原則として、アルバイト、パート、役員等の全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は、特別徴収を行う必要はありません→支給期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合等

    Q2 特別徴収するメリットはあるのですか?

    A ①給与支払者は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように給与支払者が税額を計算したり、年末調整する手間はかかりません。

      ②納税者(従業員)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は、納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくて済みます。

    次回もこのようなQ&A形式でみなさんの疑問にお答えしていきたいと思います。

    個人住民税の特別徴収(その1)

    2013年5月25日

    前回のブログで申告納税制度を説明しましたが、その対になる意味として「賦課課税制度」があると言いました。今回はその賦課課税制度の一つである個人住民税(府民税や市町村民税をまとめて、このように住民税と言うこともありますので、覚えておいて下さいね。)をスポットに当てたいと思います。

     まず、賦課課税制度とは、一定の基準に基づいて課税当局が税額を計算して一定の期限までに支払うよう通知して課税する制度です。都道府県民税、市町村民税など地方税に多いです。

    ● 個人住民税の特別徴収とは…給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きという言い方をします。)、納税していただく制度です。

    ● 用語の解説

    (1)個人住民税…市町村民税と都道府県民税を合わせた地方税のことです。

    (2)給与引き去り(給与天引き)による納税を「特別徴収」と言います。

    (3)特別徴収以外に、市町村から送付される納税通知書で個人が納付する方法を「普通徴収」(この普通徴収については、機会を改めて特別徴収との比較をして見たいと思っています。)と言います。(年4回)

    (4)従業員…短期雇用者、アルバイト、パート、役員等の全てを含みます。

    個人住民税の寄付金控除の計算方法

    2012年11月10日

    寄付金控除の関連として最後の締めくくりをしたいと思います。住民税の寄付金控除の計算方法を見ていきます。前回の所得税の場合の寄付金控除を思い出していただきますと、所得金額から差し引く所得控除の中に含まれます。しかし、住民税の場合の寄付金控除は、税額控除と呼ばれまして、算定した税額から直接差し引きますので税負担は軽くなり、納税者には有利となる計算方法です。

    まず、寄付金控除の対象額を算定します。次のアとイのいずれか低い金額から2,000円を差し引いた額が「寄付金控除対象金額」です。

    ア寄付金の合計額 イ総所得金額の30%(所得税の場合は40%でしたね。)

    <計算方法>上記で2,000円を差し引いた残額である「寄付金控除対象金額」×10%(市民税6%、府民税4%)を税額から差し引いた額⇒具体的には、2,000円を差し引いた額が5,000円であれば、5,000円に10%掛けた500円が寄付金控除として、税額が500円安くなるということです。

     なお、寄付金控除には「ふるさと納税」(言葉は聞いたことがありますか?)もありますが、若干計算方法は今見てきたようなわかりやすい方法ではないので、今回は割愛させてもらいますね。