京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の特別徴収(その3)

    2013年5月27日

    前回に引き続き、Q&A形式で見ていきたいと思います。

    Q3 給与支払者が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納税しないといけませんか?

    A 個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納税する必要があります。金融機関で納税する場合は、市町村から送付された納付書により納付することができます。

    Q4 従業員から普通徴収で納めたいと言われるのだが?

    A 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、特別徴収しなければなりません。従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

    次回からは基本的な手続きの流れを見ていく予定です。