京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の特別徴収(その4)

    2013年6月3日

    基本的な手続きの流れを見ていきたいと思います。

    STEP1 給与支払い報告書の提出

    毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

    ※給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)によりパソコンから電子申告がご利用できます。(一部利用できない市町村があります。)eLTAX(エルタックス)に関する情報はこちらのホームページをご覧下さい。http://www.eltax.jp

    次回は、手続きの2番目のSTEP2を見ていく予定です。