京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税の特別徴収(その5)

    2013年6月7日

    では、前回の続きでSTEP2を見ていきます。

    個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。毎年5月31日までに、従業員の住まいの市町村から事業主(この事業主のことを特別徴収義務者と呼んでいます。)宛に「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用(従業員用のこと))」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始することになります。

    次回は、STEP3の最終手続きを見ていく予定です。