京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    個人住民税の特別徴収(その6)

    2013年6月8日

    では、前回の続きでSTEP3の最終手続きを見ていきます。

    STEP3 納期と納入方法 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。従業員(納税義務者)の方の住まいの市町村から送付される納付書で、金融機関で納付して下さい。

     なお、納付できる金融機関は、従業員の方の住まいの市町村に問い合わせ下さい。

    次回は、まとめの意味で普通徴収と特別徴収の違いを見ていく予定です。