個人住民税の特別徴収(その6)
2013年6月8日では、前回の続きでSTEP3の最終手続きを見ていきます。
STEP3 納期と納入方法 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。従業員(納税義務者)の方の住まいの市町村から送付される納付書で、金融機関で納付して下さい。
なお、納付できる金融機関は、従業員の方の住まいの市町村に問い合わせ下さい。
次回は、まとめの意味で普通徴収と特別徴収の違いを見ていく予定です。