京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その12)

    2013年10月26日

    意外と役に立つ路線価について見ていきます。

    路線価(相続税路線価)は相続税や贈与税を算出するためのもので、一般の土地取引には関係がないように思われがちです。しかし、都市部ではほとんどの公道に対して路線価が付けられているため、これが意外と役に立つケースもあります。既にブログで見ましたように、公示価格と実勢価格とは大きく乖離しているケースが多く、当然ながら「公示地価の8割が目安」とされている路線価と実勢価格も同様に乖離しています。

    そのため、路線価を見て「売買価格がだいたいこれくらい」と見当を付けることはできません。この裏返しは、路線価と実勢価格が乖離していいない場合(時代)は、逆算により、およそ予測できたわけです。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回はさらに具体的な数字を当てはめて見ていく予定です。