京都の税理士・中井康道税
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    個人住民税における寄附金税額控除

    2012年3月14日

    今回は、個人住民税における寄附金税額控除を見ていきます。都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告又は住所地の市区町村に申告を行っていただく必要があります。なお、注意点としまして、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に申告書を提出した場合、所得税の控除は受けられません。

    特定寄附金を下記の主な4つを挙げておきます。

    ①国又は地方公共団体に対する寄附金(学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金には該当しません。)②震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が生じた地方公共団体に対して支出した寄附金)③政治活動に関する寄附金(1)政党(2)政治資金団体(3)その他の政治団体で一定のもの④国の控除対象寄附金の内、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金。

    税額控除額の計算式は(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2) ここでは、都道府県・市区町村に対する寄附金であるふるさと寄附金の計算式は割愛いたします。※1 総所得金額等の30%が限度 ※2 都道府県が指定した寄附金は4%、市区町村が指定した寄附金は6%。都道府県と市区町村両方が指定した寄附金の場合は10%

    以上、住民税の寄附金税額控除を見てきましたが、所得税の寄附金控除を受けたい場合は、必ず税務署で申告手続きをして下さい。そうすると、自動的に住民税の方でも要件を満たす寄附金であれば税額控除できることになります。

     

    消費税の逆進性2

    2012年2月5日

    こんにちは。消費税の逆進性の話の続きです。

    給付つき税額控除は、具体的には低所得者層に10万円の消費税を還付するとします。

    例えばこの人が20万円の所得税を納税していたらそこから10万円をマイナスします。

    5万円の所得税を納付していたら所得税はゼロになり、さらに5万円の給付を受けることができます。所得税が0なら10万円の給付です。

    手続きを簡素化するために実際に導入する場合には単純に一人●●円の給付といった形になる可能性もあります。

     

    消費税の逆進性

    2012年2月4日

    こんばんは、中井です。消費税の逆進性の話の続きです。

    理屈の上では、生活必需品には課税をゆるくし、ぜいたく品には重く課税するのが公平だとt思います。しかし、その区分は現実には難しいでしょう。

    例えば、お菓子なんかは価格が安くともそれ自体が生活必需品と言えないとも考えられるし。お肉も安いものもあれば松坂牛とか高級品もある。前者は生活必需品と言えても後者はぜいたく品やけど線引きは現実には難しい。

    そこで考えられているのは給付付き税額控除という制度のようです。簡単に言えば一定以下の所得水準の場合、所得税から一定額を控除する制度であり、控除する所得税額が無い場合には給付が受けられる制度です。