京都の税理士・中井康道税
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    相続財産となる家庭用財産

    2012年7月15日

    今回は、相続税の問題を取り上げます。一見相続財産と見逃してしまいそうな(漏れやすい)家庭用財産を見ていきたいと思います。次回は、その続きとして、経過利息の問題を見ていきます。

    家庭用財産と一口に言っても、あまりに間口が広すぎます。と言いますのも、厳密に言うと亡くなった方のコップ、お皿等が家庭用財産に含まれるからです。実際に相続が発生し、申告をしなければならないとなった時に、上記のように、例えば、コップ、お皿をそれぞれ評価を見積もって計算していく必要があるのかと言うことです。答えはその必要はなく、財産全体で総額いくらと見積もって申告書に記載してもらう必要があります。

     しかしながら、そうは言っても、その全体額を見積もるにも金額自体の見積もりは悩ましいものです。国税庁のホームページあるいは税務署で配布している相続税の申告書の書き方に家庭用財産の見積もり額を例示して記載しています。もちろん、この額をそのまま引用して計上するのではなく、その金額を対比してご家庭の家庭用財産の場合、もっと高くなるのかどうか等も加味して検討なさるのが良いかと思います。実際のところ、家庭用財産をいくらか見積もって計上していれば、税務当局からの指摘はないと思います。その点はご安心下さい。