京都の税理士・中井康道税
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    譲渡による付帯収入金(その2)

    2012年4月30日

    今回は、受領した協力金の取り扱いについて見ていきたいと思います。事例で見ていきましょう。

    友人は5年前に団地造成用地として畑を5000万円で売却しました。全体の用地買収は最近になってようやく完了し、最近の買収単価は友人が売却した時に比べて相当高額となったため、協力金として500万円を受け取りました。契約した時にこのような金銭を受け取る約束はなかったが、この500万円の課税関係はどうなるのかという問題です。

    回答は、協力金を受領した年の一時所得として申告をする必要があります。この場合、当初の売買契約では、協力金等の支払いが全く予定されておらず、買収完了後に当事者が協議して協力金等の支払いを定めたわけですから、当初契約とは独立した契約に基づき行われたものと判断されます。

    贈与税の非課税財産

    2012年2月25日

    今回は、贈与税のかからない場合はどんな場合なのか、見ていきます。贈与を受けた人は、原則として贈与税が課税されます。しかし、次の場合には、贈与税は課税されません。他にもありますが、主だったものを見ていきます。

    ①法人からの贈与により取得した財産 法人からの贈与により取得した財産には、贈与税は課税されません。贈与税は、そもそも相続税を補完するもの(相続税から逃げられないようにするもの)であるためです。しかし、一時所得である所得税が課税されます。

    ②生活費、教育費 扶養義務者間で生活費や教育費に充てるため取得した財産には、贈与税は課税されません。生活費や教育費とは、通常の日常生活に必要な費用や、学費・教材費などに充てるための費用を言います。なお、これらの費用として渡されたものでも預貯金など取得者の財産になったものには、贈与税が課税されます。

    ③精神や身体に障害のある人に対する財産 条例により、精神や身体に障害のある人に対し共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利には、贈与税は課税されません。また、国内に居住する特別障害者(障害者手帳を持っている1級や2級の方)が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権(信託銀行に資産すなわち債権や不動産等を預けて運用してもらい、その資産から生まれる収益と元本を受け取る権利のこと。)の贈与を受けた場合には、6,000万円まで贈与税が課税されません。(税務署への届出は必要となります)

    ④離婚による財産分与 離婚により相手方から財産をもらった場合、原則として、贈与税は課税されません。財産の分与ですから、贈与ではないためです。しかし、分与された財産の額が事情を考慮してもなお多すぎる場合は贈与税(多すぎる部分に贈与税)が課税されます。また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は贈与税(財産全てに贈与税)が課税されます。

    私の実務経験では、上記②と④は比較的よく見てきました。参考にして下さい。