京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    譲渡による付帯収入金(その2)

    2012年4月30日

    今回は、受領した協力金の取り扱いについて見ていきたいと思います。事例で見ていきましょう。

    友人は5年前に団地造成用地として畑を5000万円で売却しました。全体の用地買収は最近になってようやく完了し、最近の買収単価は友人が売却した時に比べて相当高額となったため、協力金として500万円を受け取りました。契約した時にこのような金銭を受け取る約束はなかったが、この500万円の課税関係はどうなるのかという問題です。

    回答は、協力金を受領した年の一時所得として申告をする必要があります。この場合、当初の売買契約では、協力金等の支払いが全く予定されておらず、買収完了後に当事者が協議して協力金等の支払いを定めたわけですから、当初契約とは独立した契約に基づき行われたものと判断されます。