京都の税理士・中井康道税
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    譲渡による付帯収入金(その1)

    2012年4月29日

    今回は、譲渡による付帯収入金として税金負担分を見ていきたいと思います。次回はその2として協力金名目で受領した場合を見ていきたいと思います。では、事例を見ていきましょう。

    不動産業者の熱心な求めに応じ、父から相続した宅地200㎡を2000万円で売却しました。この土地の売却に伴う所得税と住民税は買主である不動産業者が負担する条件を付けて念書を取り交わしていましたので、土地代金の他に税金相当分として500万円も併せて受け取りました。譲渡所得の申告の際、この税金相当分の500万円はどのように取り扱われるのかという問題です。

    回答としては、土地代金2000万円に税金相当分500万円を加算した金額を譲渡所得の収入金額として申告することになります。不動産取引において本来の売買契約金額以外に、特約条項や覚書、念書又は口頭により買主が税金負担等を行う旨の約定をし、支払いが行われることがあります。こうして支払われた金銭は、売買契約金額には表現されていないものの、売主にすれば、その付帯収入金を含んだ代金を受領することが確定されたわけですので、これは売却物件の対価の一部となります。したがって、税金負担など別途名目で支払われる金銭も売却物件の対価として取り扱われることになります。