個人事業主の消費税申告(その5):訂正
2013年3月20日「その5」で簡易課税方式の計算式に誤りを発見しましたので、下記のとおり、訂正させていただくと同時にお詫びに代えさせていただきます。
(誤)消費税額=課税売上高×5%-(課税仕入高×5%×みなし仕入率)
(正)消費税額=課税売上高×5%-(課税売上高×5%×みなし仕入率)
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。 |
「その5」で簡易課税方式の計算式に誤りを発見しましたので、下記のとおり、訂正させていただくと同時にお詫びに代えさせていただきます。
(誤)消費税額=課税売上高×5%-(課税仕入高×5%×みなし仕入率)
(正)消費税額=課税売上高×5%-(課税売上高×5%×みなし仕入率)
前回消費税の簡易課税方式の計算式を見ましたが、その中で、「みなし仕入率」を掛け合わせるものでした。その「みなし仕入率」とは何かを見ていきます。見てきました消費税関連は今回で最終弾といたします。
みなし仕入率とは、業種別の仕入についての推定値のようなものと理解下さい。事業を5つに区分して、90%から50%まで定められています。以下を参照して下さい。
卸売業…90%
小売業…80%
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気ガス業…70%
飲食業、金融保険業…60%
不動産業、運輸通信業、サービス業…50%
計算例:課税売上高1,500万円の小売業者が簡易課税方式で納付税額を求めた場合
(1,500万円×5%)-(1,500万円×5%×80%)=15万円(納付税額)
なお、簡易課税方式を選択するときは、適用を受けようとする年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。そして、一度選択したら2年間は変更できません。
以上、消費税の申告を中心に今まで見てきたわけですが、何か参考になるのであれば嬉しいです。
消費税の簡易課税方式について見ていきます。
●消費税の簡易課税方式・・・原則課税方式の計算自体はとてもシンプルなものですが、実際に消費税額を計算して記帳するのは、個人事業主には大きな負担になります。
そこで、小規模事業者の負担を軽減する目的で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には、計算がグンと楽になる簡易課税方式を選択することが認められています。その計算式は、下記のとおりです。
消費税額=課税売上高×5%-(課税仕入高×5%×みなし仕入率)となります。この「みなし仕入率」とは何か、次回に見ていく予定です。
今回は、消費税の計算において、原則課税方式と呼ばれる計算式を見ていきます。
●消費税の原則課税方式…消費税の計算は、次のような式で求めます。
消費税額=課税売上高×5%-課税仕入高×5%
これを原則課税方式と言います。このとき、売上高に課税売上高以外の売上高が含まれていても、課税売上割合(課税売上の総売上に対する割合のこと)が95%以上の場合は、上の計算式で求めることができます。
しかし、この割合が95%未満の場合は、課税仕入にかかる消費税額の全額を控除することはできません。控除できるのは、課税売上に対応する部分のみになります。(この説明箇所は、理解しづらかったと思います。別の機会を設けまして、改めて説明をさせていただくことにします。)
次回は、簡易課税方式について見ていくつもりです。
消費税の記帳方法を見ていくことにします。消費税を記帳する場合、次の2つの方法があります。課税事業者の方はいずれかの方法を選ぶことができます。
◎税込方式…売上に消費税額を含めた額で記帳する方法
◎税抜方式…消費税額と売上を分けて記帳する方法
税込方式は、記帳が楽ですが、少額減価償却資産(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産のこと)や修繕費(建物や機械等に対する現状回復のための費用のこと)の判定の際に不利になることがあります。一方の税抜方式では、仮受消費税(例えば、100円の本体価格、消費税5円の売上を計上する際に、売上100円、仮受消費税5円と貸方に計上すること)や仮払消費税(例えば、100円の本体価格、消費税5円の仕入を計上する際に、仕入100円、仮払消費税5円と借方に計上すること)などとして処理するため、記帳の手間がかかります。しかし、所得や消耗品費(文房具など少額な物品の購入に係る費用のこと)の判定の際に有利になるというメリットがあります。
以上見てきましたが、どちらの記帳方法も一長一短がありますので、ご自分に合った記帳方法を選ぶことをお勧めいたします。