京都の税理士・中井康道税
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    個人事業主の消費税申告(その6)

    2013年3月20日

    前回消費税の簡易課税方式の計算式を見ましたが、その中で、「みなし仕入率」を掛け合わせるものでした。その「みなし仕入率」とは何かを見ていきます。見てきました消費税関連は今回で最終弾といたします。

    みなし仕入率とは、業種別の仕入についての推定値のようなものと理解下さい。事業を5つに区分して、90%から50%まで定められています。以下を参照して下さい。

    卸売業…90%

    小売業…80%

    農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気ガス業…70%

    飲食業、金融保険業…60%

    不動産業、運輸通信業、サービス業…50%

    計算例:課税売上高1,500万円の小売業者が簡易課税方式で納付税額を求めた場合

    (1,500万円×5%)-(1,500万円×5%×80%)=15万円(納付税額)

     なお、簡易課税方式を選択するときは、適用を受けようとする年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。そして、一度選択したら2年間は変更できません。

     以上、消費税の申告を中心に今まで見てきたわけですが、何か参考になるのであれば嬉しいです。