路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その9)
2013年10月19日今回から次回にかけて「実勢価格とは大きく乖離?(かいりと呼びます。大きな開きが出るという意味です)」という疑問符を投げかけてみます。
地価公示法には「公示区域内において、土地の取引を行う者は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない」といった趣旨の規定(土地取引者の責務)が定められています。
しかし、少なくとも大都市圏では公示地価を基に売買価格を定めることがほとんどなく、特に土地取引が活発な時期などには、公示地価の数倍に相当するような価格での取引も少なくありません。逆に地方圏、あるいは地価下落期などでは公示地価を下回る取引もあることでしょう。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/)