京都の税理士・中井康道税
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    ジャンル別記事/経済よもやま

    専門家のお仕事その3 社会保険労務士

    2013年11月11日

    こんにちは、税理士の中井です。引き続き専門家のお仕事の紹介です。

    税理士とも縁の深い社会保険労務士さん、簡単に言えば、年金、保険、労務などの専門家です。

    一番絡むのは、お客様の会社の従業員さんの就職・退職の際には雇用保険、社会保険の手続が必要になります。その際にお世話になっております。今では、未払残業の問題が生じるのを防ぐために、労働状況のコンサルティングや就業規則の作成をお願いしたりします。

    また、そのような問題が無くても給与計算には雇用保険、社会保険の計算が不可欠なので、税理士にとって、最も緊密な連携が必要な専門家さんです。

     

     

    専門家のお仕事その2 弁護士

    2013年11月3日

    税理士の中井です。このコーナーの更新が1年ぶりになりました。

    何故、これを書く気になったかというと、一般の人には●●士という仕事を厳密に区分するのは難しいという事です。なるべく優しく解説したいと思いますし、私は専門家の中でもお客様に一番身近なホームドクター的な存在でありたいと思っています。自分に出来ない事は適切で優秀な専門家をご紹介したいと思いますし、そういう人脈を築きあげました。

    なお、あくまでも私の目から見た説明ですので、ご了承ください。

     

    弁護士さんはドラマ等で良く見る通り、法律の専門家です。資格の難易度、社会的地位、どちらも文系資格の最高峰と思います。弁護士さんのポイントは、

    ①民事・刑事などの裁判の専門家であるのは言うまでもないですが

    ②裁判に至らない紛争案件の代理人を務めることができます。

    つまり、民事的な紛争があった場合に、紛争の当事者から代理権を授与してもらって相手方と交渉できるのは弁護士さんだけです。税理士や司法書士、行政書士など他の専門家が代理人として相手方と交渉するのは弁護士法によって禁止されています。これを非弁行為と言います。

    もちろん、契約書の作成や相続・遺言など法律に関する業務を幅広く網羅されていることは言うまでもありません。

    平たく言うと文系資格では一番えらいですな。

     

     

     

     

    専門家のお仕事その1 税理士

    2012年11月24日

    最初に、このシリーズについてはあくまでも私の考え方がベースになっています。厳密な法的ルールとは違うかもしれませんがご容赦ください。

    まずは、われわれ税理士です。税という言葉でわかるように、(ものすごく簡単に言えば)税金の専門家です。

    独占業務(税理士しかしてはいけない業務)としては、税務署や地方公共団体に提出する税務申告書の作成と税務代理(納税者を代理してこれらの機関と交渉する)です。これらを税務当局や納税者から独立した公正な立場で行うのが我々税理士です。

    事業者の場合は法人個人を問わず帳簿を作成しますが、それは税理士だけの業務ではなく行政書士さんなど他の方も可能です。

    法的にはほぼ全ての税金の専門家ですが、関税は対象外、これは輸出入の専門家である通関士さんの専門ジャンルです。また、土地について課される固定資産税についても土地家屋調査士さんや不動産鑑定士さんの詳しいケースもあります。

    とは言え、所得税、相続税、法人税、消費税など税に関する守備範囲は広いです。税金について、あるいは帳簿作成についての悩みは税理士に相談しましょう♪

     

     

     

    なんとか士って何しているの?

    2012年11月15日

    こんにちは。僕は税理士です。何を今さらという感じですが、世の中には●●士っていう人はたくさんいます。

    弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社労士、、、調理師、看護師とかもありますね。

    弁護士とか税理士はイメージつきやすいと思いますが、一般生活をしているうえであまりなじみのない仕事もあり、普通はこれらの職種の人が何しているかというのは分かりにくい話です。

    僕も相談を受けて、『あ~これは●●士さんに聞かなあかんわ』というケースがよくあります。勿論、その場合にはそれらの専門家に聞いたり、あるいは直接に紹介したりします。専門家はこういうネットワークを作って総合的に依頼者様をバックアップするのが大切になってきます。

    そこで、次回から何回かに分けて専門家のお仕事を簡単に説明していきます。

     

     

     

     

     

     

    ポイントカード

    2012年2月29日

    ここでは割と気楽な話を。

    ここ数年はポイントカードが全盛である。たいていは1%くらいの率だが家電量販店などは10%以上になるものもある。それは例外としても1%くらいであってもチリツモである。

    この前、家電量販店での店内放送を聞いたが、ポイントよりも現金値引きをうたっていた。例えば10%のポイントか10%の値引きかどっちが有利か。

    例えば10000円の買い物をする。10%のポイントがつくと1000ポイントである。それで1000円の乾電池を買えば残りは0である。

    次に10000円の買い物をして10%の割引を受ければ9000円である。残りの1000円で1000円の乾電池を買って10%の値引きを受ければ100円残る。

    ということは同率のポイントと値引きであれば値引きの方が有利である。

    簡単に言えば(店によって異なるのであろうが)ポイントによる買い物にはポイントがつかないというのがポイントになる話である。

    皆、知っている話かもしれないが、上新電機にてふと真剣に考えてしまって納得した(笑)