京都の税理士・中井康道税
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    税務会計と企業会計は同じ意味なの?

    2012年10月27日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は話しをガラリと変えまして、税務会計と企業会計との関係について見ていきます。コーヒーブレイクの感覚で気軽に読んで下さい。私は、当事務所スタッフとして非常勤で勤務している傍ら、税務会計について研究している身です。そこで、皆さんの中に「税務会計と企業会計は同じ意味なんでしょ。」とか、「企業会計の別名を税務会計と理解しているのだが。」と思われている方がいらっしゃったら、全く意味合いが違いますので、説明していきますね。

    税務会計は、その名のとおり、「税務のため」の会計です。「税務のため」とは、「これだけ儲けを得たので、税金はこの金額を支払います。」というためのものです。

    一方で、企業会計(もしかしたら、「財務会計」という言葉を見聞きしたかもしれません。企業会計と同じ意味と考えて下さい。)は、株主を中心とする利害関係者に対して、会計報告するための会計になります。「会計報告のため」とは、「会社はこれだけ儲かりました。よって、株主にはこの金額を配当(利益の分配の意味です。)できます。」というためのものです。ただ、正確には株主のためだけでなく、その他利害関係者に対して会計報告責任を果たすために利用される会計のことですので、この点をポイントに押さえて下さい。

    この点の違いから、会計処理の方法が異なります。正確には、「処理」というよりも「考え方」が違うのです。以前、「交際費」をこのブログで取り上げたと思います。交際費は企業会計の考え方からすれば、売上に貢献するための「費用」になります。ですから、損益計算に当然組み込まれます。しかし、税務の視点からすれば、交際費は「無駄遣い」なので、税務上では「費用(法人税法上は、損金と言います。)」に入れることが原則として認められないことになります。

    以上見てきましたが、税務会計≠企業会計の関係になります。簡単に紹介しましたが、これをきっかけに「税務会計」あるいは「企業会計」を少し勉強して見ようかなと関心を抱かれたなら、私としてはそんな嬉しいことはありません(笑)。

     

    会計ソフトのバージョンアップについて

    2012年10月1日

    こんばんは。会計ソフトの話をしつこく続けてみます。

     

     今回はバージョンアップの話です。何回か前に古いバージョンの弥生会計を使っている方への注意点を書きました。

     弥生会計を念頭に置いて書きます。また、個人事業者が前提であると考えてください。

     

    新規に開業された方が弥生会計を量販店などで購入されるとします。まず最初に申告するのは来年(平成25年2月)、つまり平成24年度の確定申告だと思います。

     

    たとえば、今日のタイミングで弥生会計を購入しても、来年2月の確定申告に使えるバージョンに無償でバージョンアップすることができます。これは他の会計ソフトでも一般的に該当すると思います。つまり、購入した年度の確定申告には対応できるということです。

     

    ただ、税法は毎年変わりますので今年のバージョンのまま翌年も使えるというケースは少ないと思います。次年度以降も確定申告しようと思えば、保守契約などを締結してバージョンアップする必要があります。

     

    これは基本的に毎年必要となるコストです。ユーザーとしてはこれが勿体ない気になるわけです(笑)

     

    そのコストを節約して古いバージョンのまま使うことも可能です。ただ、決算書はできても確定申告はできないので

    ・国税庁のHPにて作成する

    ・確定申告書の作成を税理士に依頼する

     

    ことが必要になります。ただ、前にも述べたように減価償却など記帳の段階で重要なルール改正があった場合には、完全な決算書を作れないことになりかねません。その場合は手作業で減価償却を計算して仕訳を計上するか、バージョンアップするしかないと思います。それであればバージョンアップしたほうが無難だと思います。

     

    なお、法人の場合はもともと弥生会計では法人税や住民税の申告書作成には対応していません。税理士に依頼するか、ご自分で手書きで作成されるケースが多いと思います。ただ、法人税、住民税の申告書は記載ルールも複雑ですので、専門家に依頼されたほうがベターだと思います。

    弥生会計09とウィンドウズ7

    2012年10月1日

    おはようございます。

     

    会計ソフトの話を続けていますので、もう一つ。

     

    弥生会計の09です。弥生会計の09だけはウィンドウズ7(おそらくVISTAも)の64BIT版には対応していません。不思議とひとつ前の弥生会計08は大丈夫でしたが、そもそも弥生会計08についてはメーカー側でウィンドウズ7での動作保証はしていなかったと思います。

     

    XPで長らく弥生会計09を愛用していてPCをウィンドウズ7に乗り換えようと考えている方

     

    ①PCを32ビット版を選んで購入するか

    ②バージョンアップするか

     

    という選択肢になると思います。前に述べた固定資産の減価償却の問題もありますので、ここは②のバージョンアップするほうが無難かなと思います。

    会計ソフトでもう一つ、XPではうまくいったが、VISTA、7ではうまくいかない場合

    2012年9月30日

    会計ソフトの話を書いたので、気付いた点をもう一つ。

     

    弥生会計に限った話ではないですが、『XPではうまくいっていたのに、7やVISTAではうまくいかない』というケースはありませんか?ライセンス更新がうまくいかなかったり、バックアップが取れなかったり。。。

     

    保守契約を結んでいればメーカーにも問い合わせできますが、結んでいなければ聞くこともできない。

     

    うまくいくかは自信ないですが、、、

     

    アイコンを右クリックして見てください。そして『管理者として実行』をクリックして会計ソフトを立ち上げてみてください。

     

    これは、XPにはなかったですが、VISTA、7にある機能です。これでチャレンジしてみてください。うまくいけば幸いです。

     

     

    弥生会計の古いバージョンを使っておられる方へ2

    2012年9月30日

    弥生会計の話の続編です。

     

    前回は、弥生会計(最新バージョンでなくてもよい)で青色決算書まで作成して、確定申告書は国税庁のHPなどで作成するのが一番安上がりという話をしました。

     

    しかし、平成23年度の税制改正において減価償却が改正されました。これにより平成24年4月以降に取得した資産の減価償却の計算方法が変わることになります。

     

    つまり、弥生会計において正しく固定資産登録すれば、本来は減価償却は自動的に計算され、仕訳も作成されるのですが、バージョンアップしていない場合には24年4月以降に取得した資産の減価償却が正しく計算されないことになります。

     

    よって、①バージョンアップするか、②別途減価償却を手計算して仕分けを計上する、ことになります。また、そもそも減価償却する固定資産が存在しない場合にはこの問題はそもそも存在しないことになります。

     

    ただ、最新の弥生会計12以降(11以降だったかもしれません)においてはライセンス管理が強化され、1つの弥生会計は1つのPCにしかインストールできません。よって、複数台のPCで弥生会計を使われている場合には複数ライセンスが必要になります。ご注意ください。とにかく、弥生会計の古いバージョンを使われている方はご注意ください。

     

    なお、これは弥生会計の問題として書きましたが、会計ソフト全体に言えると思います。会計ソフトのバージョンアップは毎年のことでもったいないと思います。ただ、重要な改正があった場合には古いバージョンが使えなくなるケースがあり今回がそれに該当します。