京都の税理士・中井康道税
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    所得税

    2012年8月12日

    今回は所得税について見ていきます。所得税とは、個人に課税される税金のことで、次回に説明します法人税と並び日本の租税体系の中心となる国税と言えます。この場合の所得は金銭だけではなく、物や権利も含まれ、具体的に所得を大きく分けますと下記のとおり、10種類に分けられます。それぞれの所得ごとに課税方法や税額の計算(算出)方法が異なっています。
     また、「収入」と「所得」をよく間違いやすいのですが、収入金額は「売上金額」などのことです。この売上金額から必要経費(所得控除。所得控除とはどんなものかについては、機会を改めて説明したいと思います。)などを差し引いた金額が「所得」(課税所得)となります。

    所得の種類(各所得の説明は割愛します) 利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 退職所得 譲渡所得 山林所得 一時所得 雑所得

    なじみのあるのは、サラリーマンの場合の給与所得

    事業者の場合の事業所得

    駐車場やアパート経営している場合の不動産所得

    って感じでしょうか?所得の種類に色々なものがあることを覚えておいて下さいね

    年の中途で退職した住民税はどうなるの?

    2012年2月20日

    今回はちょっとマイナー(マイナーと表現しましたのは、身近でありながら、所得税等のような目立った税目でないという意味での個人的観測です。)な住民税(市府民税のことです。)に焦点を当ててみました。今回取り上げたい事例は、給与所得者が年の中途で退職した場合の住民税の納付の件を考えてみます。

    事例を示しましょう。Aさんは44歳で公務員でしたが、税に携わった経験から税理士になりたいと考えました。思い悩んだ挙句、役所を平成23年の7月に退職した場合を考えてみます。そもそも住民税の課税というのは、給与所得者(サラリーマン)の場合、毎月の給与から差し引かれ(このことを特別徴収制度と言います。)勤務先が本人に代わって翌月10日までに納付しているところが大半だと思います。

    住民税の「年度」は特に注意を要するところ。所得税は暦年で計算しますが住民税は1年遅れになります。今の時期であれば平成23年分(税務署で使う表現)が住民税は1年遅れの平成「24年度」という表現に変わります。

    上の例で言いますと、平成23年7月に辞めているということは、平成22年中は勤務していたことにより、退職していないのなら、平成23年6月から平成24年5月までの1年間で勤務先から差し引かれる予定でした。

    しかし、平成23年7月で退職したため、勤務先から6月分と7月分は差し引いて精算はできていますが、残り平成24年5月までの10ヶ月間は本人Aさんが自身で納付することになります。住民税の納期は4期(6月8月10月1月)により、納期の期間で納付することになります。納税者によっては、金額も高額になる場合もあり、また、退職している関係で支払えない場合も出ることに問題がはらみます。区役所から請求が来た場合、住民税の課税方法がそのようになっていることを頭に入れておいて下さると良いです。