京都の税理士・中井康道税
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    年の中途で退職した住民税はどうなるの?

    2012年2月20日

    今回はちょっとマイナー(マイナーと表現しましたのは、身近でありながら、所得税等のような目立った税目でないという意味での個人的観測です。)な住民税(市府民税のことです。)に焦点を当ててみました。今回取り上げたい事例は、給与所得者が年の中途で退職した場合の住民税の納付の件を考えてみます。

    事例を示しましょう。Aさんは44歳で公務員でしたが、税に携わった経験から税理士になりたいと考えました。思い悩んだ挙句、役所を平成23年の7月に退職した場合を考えてみます。そもそも住民税の課税というのは、給与所得者(サラリーマン)の場合、毎月の給与から差し引かれ(このことを特別徴収制度と言います。)勤務先が本人に代わって翌月10日までに納付しているところが大半だと思います。

    住民税の「年度」は特に注意を要するところ。所得税は暦年で計算しますが住民税は1年遅れになります。今の時期であれば平成23年分(税務署で使う表現)が住民税は1年遅れの平成「24年度」という表現に変わります。

    上の例で言いますと、平成23年7月に辞めているということは、平成22年中は勤務していたことにより、退職していないのなら、平成23年6月から平成24年5月までの1年間で勤務先から差し引かれる予定でした。

    しかし、平成23年7月で退職したため、勤務先から6月分と7月分は差し引いて精算はできていますが、残り平成24年5月までの10ヶ月間は本人Aさんが自身で納付することになります。住民税の納期は4期(6月8月10月1月)により、納期の期間で納付することになります。納税者によっては、金額も高額になる場合もあり、また、退職している関係で支払えない場合も出ることに問題がはらみます。区役所から請求が来た場合、住民税の課税方法がそのようになっていることを頭に入れておいて下さると良いです。