京都の税理士・中井康道税
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    贈与税

    2012年2月21日

    今回は贈与税を見ていきたいと思います。

    例えば、夫が妻へ誕生日に指輪を贈ったり、国家試験に合格した息子にお祝いとして親が車をあげたり、また恋人同士がプレゼントを贈ったりしたとします。これらは、民法上の贈与に当たり、このとき、お金や物をあげた(贈与した)人は、「贈与者」、お金や物をもらった人は「受贈者」と言います。この場合、贈られたお金や物が110万円の基礎控除(110万円を基準にしているとお考え下さい。)額を超えると、もらった人(受贈者)に贈与税がかかります。

    上記の例であれば、指輪をもらった妻、車をもらった息子、プレゼントを贈られた恋人に税金がかかることになります。ただし、贈与となるのは、双方の合意がある場合です。つまり、財産をあげる人が「財産を渡します」と意思表示し、もらう人も「はい、もらいます」と意思表示して、贈与ということになります。一方的に、「はい、あげます」と言っても、もらう人が「はい、もらいます」と意思表示しないと贈与にはなりません。

     ところで、なぜ贈与税がかかるのでしょうか。それは、相続するときだけ課税して、贈与をする(生前に財産を渡す)ときに課税をしなければ問題が生じます。なぜなら、生きている間に全ての財産を贈与してしまえば、全く税金を支払わなくて済むからです。これでは、相続税の意味がありません。したがって、贈与税は必要なのです。このように、贈与税は相続税を補完しており、相互に密接な関係があるので、共に相続税法に規定されています。つまり、贈与税法というものはなく、贈与税も相続税法で規定されているのです。

    ここでは、税金の世界において相続と贈与が密接な関係にあるという事を覚えておいて下さい。