京都の税理士・中井康道税
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    みなし贈与財産とは

    2012年2月23日

    今回は贈与税の続きとしまして、みなし贈与財産とはどんなものか、見ていきたいと思います。みなし贈与財産とは、金銭贈与のような民法上の贈与財産には当たらないが、経済的な利益を受けているため、贈与があったものとみなされて贈与税の課税を受ける財産のことです。主だったものを3つ挙げておきたいと思います。もちろん、これ以外にもあるのですが、下記の内容は押さえておいていただきたいと思います。

    ①保険料を負担していない人が、満期金、解約返戻金、亡くなった方による生命保険金等を受け取った場合には、保険料を負担した人からその保険金の贈与があったものとみなされます。参考までに、被保険者(保険の対象になっている方)の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料負担者であったものについては、相続とみなされて相続税の対象になります。贈与とみなされる具体的な例は、父が掛けていた保険の満期金を子が受け取った場合や保険料負担者が母で、父の死亡による生命保険金を子が取得した場合です。なお、贈与税や相続税では、保険契約者ではなく保険料負担者が誰なのか重要になってきます。

    ②子が父から時価3,000万円相当の土地を1,000万円で譲り受けた場合には、差額の2,000万円の贈与があったものとみなされます。

    ③子が親に債務の返済をしてもらった場合には、子は父からその返済をしてもらった額の贈与があったものとみなされます。

    今回の事例はよく見受ける事例だと思っておりますので、参考にしていただければ幸いです。