京都の税理士・中井康道税
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    e-taxって何なの?(その5)

    2012年12月17日

    では、e-tax関連を見てきましたが、今回で最終弾としまして、e-taxのメリット・デメリットを見ていきます。

    e-taxは見てきましたように、決算書や申告書の作成に取り掛かるまでの準備や導入が大変なのですが、パソコンなどの操作が苦にならない方であれば「一度、設定してしまうとかえって楽」という方がいるのも事実です。

    これからe-taxを利用しようという方は、平成24年分の申告(平成25年3月期の確定申告)から上限3,000円の税額控除を受けることもできます。

     また、医療費控除を受ける場合の領収書といった添付書類が省略できたり、3月15日までの確定申告期間であれば、原則、24時間利用可能です。「会社を休みたくない」といった方には便利です。e-tax作成コーナーヘルプデスクも(0570-015901)では、17時以降であれば「ほとんどお待たせすることなく電話がつながります」との案内も国税庁ホームページには掲載されていますので、利用してみるのもお勧めです。e-taxの受付時間は下記のとおりです。

    平成25年1月4日(金)から1月11日(金)まで(土日を除きます。)は、午前8時30分から午後10時30分までe-taxの利用が可能です。

    平成25年1月15日(火)から所得税及び贈与税の申告期限の3月15日(金)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時から8時30分を予定しています。)を除き、24時間e-taxの利用が可能です。

    決算書や申告書の作成は、e-taxで申告する場合も、申告書をプリントアウトして税務署に提出する(郵送含む)場合も大きな違いはなく、申告方法が違う程度です。確定申告の提出頻度、パソコンなどの操作の習熟度、導入等に割ける時間などを基準に決めれば良いでしょう。皆さんの一人でも多く、e-taxを利用されることを願ってやみません。

    京都市の子ども医療費支給制度

    2012年8月7日

    京都市在住の小学生の親には朗報です。

    24年9月から小学校就学前までであった子どもの通院医療費の助成制度が小学校卒業までに拡大されました。

    簡単に言うと通院医療費が月額3000円を超える場合には超える金額を京都市が助成していくれます。

    ポイントは下記の通り
    ・区役所に申請が必要です。また、医療機関等の領収書の提出が必要になります。
    ・当然ですが、所得税の医療費控除の計算においては助成額を除外して計算する必要があります。医療費控除は(医療費マイナス一定額)に税率を乗じた額が減税されますので、まずは助成を受ける方が有利です。そのあとに医療費控除です。
    ・上記医療費控除を受ける際にも原則として領収書の添付が必要になります。よってこども医療費助成を受ける場合には、後日に領収書を返還してもらうように申請してください。

    まずは領収書を捨てないように、次に忘れずに区役所に申請しましょう。

    医療費控除2

    2012年2月9日

    医療費控除でポイントとなる点を追加します。基本的な項目だけですが

    ・医者にかかった費用だけでなく風邪薬等の売薬もOK。ただしドリンク剤やサプリ等は原則として駄目です。あくまでも『治療』のためのものに限られます。

    ・通院に要した交通費も含まれます。タクシー代は基本的には領収書が必要です。

    ・高額医療費の還付や民間保険会社からの保険金の支払いを受けた場合にはその分をマイナスします。簡単に言えばあくまでも『実際にフトコロが痛んだ金額』がベースになります。

    以上、細かい話は割愛してポイントだけをまとめてみました。

     

    医療費控除

    2012年2月8日

    こんばんは、今日は確定申告の話をします。

    一般的に確定申告で税金の還付を受けられるもっとも多いケースは医療費控除です。

    これは一定以上の医療費を負担した場合に所得控除が受けられるというものです。

    この医療費控除、一定の足切り額があり一般的には『10万円以上の医療費を負担した場合に控除を受けられる』という風に理解されていると思います。

    しかし、10万円以下でも医療費控除を受けられる場合があります。

    この足切りは、下記の何れか少ない金額を超える部分の金額が医療費控除の対象になると定義されています。

    ①10万円

    ②所得金額の5%

    つまり、所得金額が120万円の場合②120万円×5%=6万円となり、10万円と6万円では6万円の方が低い。つまり6万円以上の医療費負担があれば医療費控除が受けられます。

    端的に言えば、所得が相対的に低い場合には足切りのボーダーラインが下がります、今一度チェックしてみてください。