京都の税理士・中井康道税
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    e-taxって何なの?(その5)

    2012年12月17日

    では、e-tax関連を見てきましたが、今回で最終弾としまして、e-taxのメリット・デメリットを見ていきます。

    e-taxは見てきましたように、決算書や申告書の作成に取り掛かるまでの準備や導入が大変なのですが、パソコンなどの操作が苦にならない方であれば「一度、設定してしまうとかえって楽」という方がいるのも事実です。

    これからe-taxを利用しようという方は、平成24年分の申告(平成25年3月期の確定申告)から上限3,000円の税額控除を受けることもできます。

     また、医療費控除を受ける場合の領収書といった添付書類が省略できたり、3月15日までの確定申告期間であれば、原則、24時間利用可能です。「会社を休みたくない」といった方には便利です。e-tax作成コーナーヘルプデスクも(0570-015901)では、17時以降であれば「ほとんどお待たせすることなく電話がつながります」との案内も国税庁ホームページには掲載されていますので、利用してみるのもお勧めです。e-taxの受付時間は下記のとおりです。

    平成25年1月4日(金)から1月11日(金)まで(土日を除きます。)は、午前8時30分から午後10時30分までe-taxの利用が可能です。

    平成25年1月15日(火)から所得税及び贈与税の申告期限の3月15日(金)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時から8時30分を予定しています。)を除き、24時間e-taxの利用が可能です。

    決算書や申告書の作成は、e-taxで申告する場合も、申告書をプリントアウトして税務署に提出する(郵送含む)場合も大きな違いはなく、申告方法が違う程度です。確定申告の提出頻度、パソコンなどの操作の習熟度、導入等に割ける時間などを基準に決めれば良いでしょう。皆さんの一人でも多く、e-taxを利用されることを願ってやみません。