京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その1)

    2012年12月20日

    今年もいよいよ残すところ、あとわずかばかりとなりました。来年の確定申告に向けて、今回から何回かに分けて確定申告はどんなものか、取り上げていきます。

    確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)に所得のあった方が、所得税額を「申告納税」する、また、納め過ぎた所得税を「還付申告(納めた税金を取り戻す)」する税務処理のことです。原則翌年の2月16日から3月15日に行います。確定申告はどんな方が必要かを確認していきたいと思います。

    所得は10種類(挙げている各所得の説明は割愛いたします。)で、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得に分類されます。それらの所得を所定の手順で計算し、所得税額を算出して申告納税します。

    このうち、給与所得は、前の年分の所得からその年分(当年分)の所得を予想して、それに基づいて算出した所得税額を事業所(勤務先)が給与から代行徴収し、納税します。12月の年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行いますので、原則確定申告をしなくても良いのです。

    また、確定申告には所得税を再計算して、納め過ぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。言葉を聞いたことがあると思いますが、医療費控除や住宅ローン控除などが挙げられます。

    次回は、確定申告をして納めなければならない方、確定申告を行うと所得税が還付される可能性のある方を見ていきます。