京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その2)

    2012年12月28日

     前回に引き続き、確定申告関連を見ていきます。今回は、確定申告で所得税の申告納税が必要な方です。

     配当所得があった方…株式の配当金や株式投資信託(投資信託にも種類があり、申告の必要のないものもあるのですが、この点は割愛いたします。)の分配金をもらった方。ただし、選択により申告不要制度の適用を受けることはできます。

     不動産所得があった方…✩ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している方。✩月極め駐車場を所有している方。

     事業所得があった方…農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある方や医者、弁護士、作家、保険外交員など

     

     以上見てきましたが、次回も続きを見ていく予定です。