京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その3)

    2013年1月8日

    前回に続き、申告納税が必要な方を見ていきます。

    ・給与所得があった方・・・☆サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える方。☆給与を一か所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。☆2か所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える方。

    ・退職所得があった方・・・☆「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方で、その時の源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった方。☆源泉徴収されていない退職金を受け取った方。

    ・譲渡所得があった方・・・(1)株式関係・・・☆株式投資信託の換金による損益が発生した方。☆株式の売却損益があった方。※上場株式等の譲渡損失が発生した場合、申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算(差し引き計算)できます。

    (2)不動産関係・・・☆マイホームを売却して損をした方。☆マイホームを売却して利益が出た方。

    (3)その他・・・ゴルフ会員権を売却した方。

    次回は、残りの3種類の所得を見ていきます。