京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その4)

    2013年1月9日

    では、確定申告をして所得税を納めなければならない方の最終弾を見ていくことにします。

    ・山林所得があった方・・・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した方。

    ・一時所得があった方・・・☆5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り

    「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える方。☆賞金や懸賞当選金を得た方。

    ・雑所得があった方・・・☆年金を受け取っている方。ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金、

    母子年金は非課税なので申告不要。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等

    に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方も申告不要。☆作家以外の原稿料、講演料、

    ネットオークションなど副業による収入があった方。

    以上見てきましたが、次回は、「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上

    での注意点について見ていく予定です。