京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
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    税金の役割

    2012年8月7日

    税の用語について順次説明させていただくつもりでしたが、先に、税金の役割を一緒に考えてみたいと思います。急遽変更させていただきます。

    税金の役割もいくつかあるのですが、ここでは主なものを紹介させていただくことにします。
    ①税金を支払う能力は、全ての人が同じとは限りません。資産や所得などの負担能力のある人、要するに、税金の負担能力の高い人に税金をより多く課税し、負担能力の小さい人には少なくしたり、免除をしたりしています。また、それと共に、社会保障(個人では対応しきれない生活上の危険をカバーするために、国などの公的機関が社会保険料などを財源として行うサービスのこと)を厚くすることで国民の富の格差を縮め、社会を安定化させ、公平な社会秩序を保つ役割があります。所得の再分配機能ですね

    ②好況の時には、所得が増えるため税収が増加し、逆に、不況の時には、所得が減るため税収も減ります。また、景気を調節させるため、景気の後退時は減少させ、過熱時には増税させるという手段が政府によって取られる場合があります。景気調整機能ですね。

    「税金」って「払わされている」感が強いと思われている方が多いのも実情でしょうが、税金の役割を知ることは大切だと思います。機会があれば、税金の使い道にも触れたいと考えています。次回から、お待ち兼ねの用語の説明に入りたいと思います(笑)。

    国税と地方税

    2012年8月6日

    このブログを見ていただいている方に「税」について少しでも興味を示していただく意味で、用語を中心にアップしていきたいと思います。今回は、国税と地方税を見ていきたいと思います。

    国税とは、国がかける税金のことです。例えば、所得税、法人税、(増税論議になっている)消費税、相続税、贈与税などです。

    地方税とは、地方自治体(京都なら府税事務所、区役所のこと)がかける税金のことです。地方税(京都を例にします)は府税と市町村税(京都市なら市税、久御山町なら町税、南山城村なら村税)とに分かれます。府税なら例えば、府民税、地方消費税、自動車税などです。市町村税なら例えば、市町村民税、固定資産税、軽自動車税などです。

    あくまで例示をしましたが、実際には国税も地方税も非常に種類が多いです。税を勉強するなら、まずはどんな種類があるのかが出発点です。次回から、順次用語の説明に入っていきます。「税は難しい」と言われます。確かに専門的で奥深いですが、用語の壁があるのかなと個人的には思っています。このブログでそんな皆さんの悩みを解消できれば幸いです。

    趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失

    2012年4月28日

    今回は、趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失とゴルフ会員権の譲渡損失との関係を見ていきたいと思います。主として個人の趣味や娯楽などの生活に通常必要でない資産を譲渡して生じた損失は、原則として他の所得から差し引くことはできません(所得税法69条2項、所得税法施行令200条。損益通算の対象とならない損失の控除の規定。)。

    ここで、損益通算とは、各種所得の金額の計算において、損失(赤字)が生じた場合には、一定の順序(ここでは順序については割愛いたします)により損失を他の各種所得の金額(黒字)から控除することができる取り扱いをいいます(所得税法69条)。

    ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合はどうでしょうか、「そもそも、ゴルフ会員権は趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失になり、損益通算できるのか理解できない。」と思われた方は多いのではないかと思います。生活に通常必要でない資産とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している資産で次のようなものをいいます(所得税法施行令178条1項)。①競走馬②貴金属、書画骨董、その他鑑賞の目的となる盆栽や宝石などの動産③別荘などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞などの目的で所有する家屋等の不動産です。これを読む限り、どこにも「ゴルフ会員権」は含まれていないので法律上の解釈としては、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産には当てはまらないことになります。皆さんは、やはり腑に落ちないかもしれませんし、納得できないのが本音だと察します。この問題は法律論ではないのです。要するに国会議員に関わってくる問題です。国会議員の大半はゴルフ会員権を所有しています。会員権を生活に必要でない資産に該当し、譲渡損失できない法改正されてはたまったものではないのです。以前からこの問題は指摘されていたないようですが、国会議員に反対をされ続け、現状の規定となっています。

    今回の内容は税法よりも「税金よもやま」として雑学の知識として入れておいて下さい(笑)。

    申告漏れって脱税なの?

    2012年4月11日

    今回は小難しい話しは辞めて、実務経験の中で何人かの納税者から耳にした、「申告漏れ=脱税」と認識されている点について触れてみたいと思います。気楽に構えて下さいね。

    申告漏れとは、本来申告義務があるにもかかわらず意図的か否かは別にしまして、申告書をそもそも提出していないもしくは申告書は提出したが正しく記載されていないことです。すなわち、税務署である課税当局が調査や資料等からの把握により、申告漏れを指摘し、申告期限後に提出することです。

    では、脱税とはどういうことを指すのかですが、この定義づけも研究者等や書物等によってまちまちではあります。私個人的には中でも、課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意を持って秘匿(隠す)し、課税を不法に免れる行為という定義づけがしっくりきて今もそのように理解しています。条文上も『隠ぺい・仮装』と表現されています。

    難しい表現を使ってしまいましたが、課税要件を満たしたために申告書は提出しているのですが、本来の課税されるべき金額を不法に免れて金額をことさら過少に申告しているというものです。