京都の税理士・中井康道税
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    趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失

    2012年4月28日

    今回は、趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失とゴルフ会員権の譲渡損失との関係を見ていきたいと思います。主として個人の趣味や娯楽などの生活に通常必要でない資産を譲渡して生じた損失は、原則として他の所得から差し引くことはできません(所得税法69条2項、所得税法施行令200条。損益通算の対象とならない損失の控除の規定。)。

    ここで、損益通算とは、各種所得の金額の計算において、損失(赤字)が生じた場合には、一定の順序(ここでは順序については割愛いたします)により損失を他の各種所得の金額(黒字)から控除することができる取り扱いをいいます(所得税法69条)。

    ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合はどうでしょうか、「そもそも、ゴルフ会員権は趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失になり、損益通算できるのか理解できない。」と思われた方は多いのではないかと思います。生活に通常必要でない資産とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している資産で次のようなものをいいます(所得税法施行令178条1項)。①競走馬②貴金属、書画骨董、その他鑑賞の目的となる盆栽や宝石などの動産③別荘などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞などの目的で所有する家屋等の不動産です。これを読む限り、どこにも「ゴルフ会員権」は含まれていないので法律上の解釈としては、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産には当てはまらないことになります。皆さんは、やはり腑に落ちないかもしれませんし、納得できないのが本音だと察します。この問題は法律論ではないのです。要するに国会議員に関わってくる問題です。国会議員の大半はゴルフ会員権を所有しています。会員権を生活に必要でない資産に該当し、譲渡損失できない法改正されてはたまったものではないのです。以前からこの問題は指摘されていたないようですが、国会議員に反対をされ続け、現状の規定となっています。

    今回の内容は税法よりも「税金よもやま」として雑学の知識として入れておいて下さい(笑)。