京都の税理士・中井康道税
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    小規模宅地の特例

    2012年4月22日

    今回は相続税の評価上、減額できる特例制度の小規模宅地の特例を見ていきます。

    小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業に使用していた小規模な宅地又は、国の事業に使用していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額できる制度のことです。

    特例の対象となる宅地とは、次の全ての要件に当てはまる宅地をいいます。①相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に使用されていた宅地等であること②建物や構築物(駐車場のアスファルト舗装、看板、塀などのこと)の敷地の用に使用されていたこと③販売用の資産でないこと④一定の限度面積までの部分であること⑤相続税の申告の提出期限までに遺産分割されていること。なお、遺産が申告期限までに分割されていない場合には、他の要件を満たしていても、適用を受けることはできません。申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、一旦小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておきます。その後、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求という手続きによって、税金を返してもらうことができます。

    評価の減額割合(平成22年4月1日以後の相続)は宅地の種類によって異なります。①特定事業用宅地等(※1) 400㎡まで80%減額(評価額の20%を計上すれば良い)②特定居住用宅地等(※1) 240㎡まで80%減額③ ①と②以外の小規模宅地等(※2) 200㎡まで50%減額(評価額の50%計上すれば良い)

    ※1 特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の制度や要件等は割愛いたします。※2 不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などは含まれます。

    特定を受けるためには、相続税の申告書(申告書第11表の付表1、付表2)に、この特例を受ける旨を記載し、計算に関する明細書、その他一定の書類を添付する必要があります。

    以上見てきましたが、相続税のかかるような納税者の方は、持ち家を持っている方は多いと思います。上記の特定居住用宅地等に当てはまらなかった場合でも、上記の特例対象宅地に該当又は分割ができていれば、最低限200㎡までの50%の減額は認められるので評価上恩典のある特例です。この特例は存続していくものだと考えております。