京都の税理士・中井康道税
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    借地権と底地

    2012年4月21日

    今回は、売却や相続それに贈与の対象となる、よく見聞きする借地権と底地(そこち)について見ていきたいと思います。

    借地権とは、借地借家(しゃくち・しゃっか)法(従前は借地法と呼ばれていましたが、これも含みます。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいいます。つまり、建物の所有を目的とする、賃借権等に基づく敷地利用権のことです。この場合の建物と敷地利用権を合わせたものが借地権付き建物です。ほとんどの借地権は、賃貸借契約に基づく債権です。借地権は債権でありながら、所有権等の物権と同様に売買・相続・贈与の対象とすることができます。

    次に、底地とは、宅地について借地権の付着している場合における宅地の所有権をいいます。借地権と底地は、コーヒーカップとお皿の関係に例えられます。両者は一体となってその価値を形成する一方で、前者は単独でも敷地利用という機能を果たしますが、後者はそれだけでは機能をほとんど発揮できないからです。ちなみに、「底地権」という用語は慣行的に使われているようでもありますが、専門に仕事に従事されている職業人は底地権とは使用しない用語です。

    以上見てきましたが、もともとは戦後土地が空いていた所に、土地所有者に頼んで借地権者が土地を借り、地代を払い家を建てさせてもらいました。時を経てこの借地権の権利が高いものとなりました。地主と借地権者双方びっくり驚いているのです。

    同じ土地に権利を有する地主と借地権者に関しては、借地権者が強く保護されています。住まいということが人の生活における基盤でありそれを保護するというのが趣旨なのでしょうか