京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示価格・基準地価の違いを知る(その13)

    2013年10月27日

    非常勤職員のヨシです。前回の続きを見ていきます。このシリーズ最終弾とさせていただきます。

    近隣の売買事例と組み合わせれば、その割合(路線価の比率)でおよその傾向をつかむことができます。例えば、近くで条件の似通った土地の売買事例が1平方メートルあたり100万円だったとしましょう。その土地の路線価が60万円、調べたい土地の路線価が2割低い48万円だったとすれば、売買価格は80万円(かもしれない)と予測ができるわけです。もちろん、土地の細かな条件に応じて補正なども必要で、売買価格がそれほど単純に決まるわけではありません。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/)  

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     ところで、私事で恐縮ですが諸事情があり、本日をもちまして投稿掲載を終了させていただきます。ブログを読んでいただきました皆様にどれだけわかりやすくお伝えできたか、疑問ではあります。皆様に以前より税に関心を持っていただけたのであれば、望外の喜びです。税は突き詰めていけばいくほど、本当に奥深いものがあります。私は今後とも税務(税務会計)を研究領域として研鑽するつもりです。皆様に情報提供という意味でブログを通して発信できたなら、嬉しいです。長い間ありがとうございました。                                                                             

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その12)

    2013年10月26日

    意外と役に立つ路線価について見ていきます。

    路線価(相続税路線価)は相続税や贈与税を算出するためのもので、一般の土地取引には関係がないように思われがちです。しかし、都市部ではほとんどの公道に対して路線価が付けられているため、これが意外と役に立つケースもあります。既にブログで見ましたように、公示価格と実勢価格とは大きく乖離しているケースが多く、当然ながら「公示地価の8割が目安」とされている路線価と実勢価格も同様に乖離しています。

    そのため、路線価を見て「売買価格がだいたいこれくらい」と見当を付けることはできません。この裏返しは、路線価と実勢価格が乖離していいない場合(時代)は、逆算により、およそ予測できたわけです。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回はさらに具体的な数字を当てはめて見ていく予定です。

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その11)

    2013年10月25日

    今回は、地価最高額地点はどこなのかを見ていきます。

    路線価や公示地価などが発表されるとき、同時に地価の最高額地点も話題になります。全国の最高路線価として東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りが挙げられるものの、これに対して公示地価最高額地点は銀座4丁目、基準地最高額地点は銀座2丁目などが常連となっています。

    これは公示地価や基準地価が、選ばれたポイント(標準地または基準地)の中だけでのランキングとなっているためで、大都市部の路線をほぼ網羅する路線価での「最高路線価」地点が本当の地価最高額地点だと言えるでしょう。もっとも価格の性質上、公示地価や基準地価の方が大きな数字で発表されますし、実際に取引されるときの価格はまた別の話しです。

    ちなみに最高路線価の銀座中央通りが「鳩居堂前」と言われるのは、道路を挟んだサッポロ銀座ビル側には別の価格が付けられているためです。鳩居堂側の並びでも、少し位置がずれたところは価格が異なっています。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回は、意外と役に立つ路線価について見ていく予定です。

    路線価・公示価格・基準地価の違いを知る(その10)

    2013年10月20日

    では続きを見ていきます。バブル崩壊後の急激な地価下落期には、実勢価格よりも高い路線価の事例が頻発し、その頃に相続があった土地では大きな問題も生じました。

    地価上昇期であれ、下落期であれ、公的価格は実勢価格の動きに遅れる傾向があることは以前から指摘されていますが、ある程度は仕方のない一面です。もちろん、実際の取引では個々の事情に左右される部分が非常に大きいことも無視できません。

    公示地価や路線価などの公的価格は、土地価格そのものの目安というよりも、上昇あるいは下落の全体的な傾向をつかむための指標として考えたほうが分かりやすいでしょう。ただし、土地の相続税や贈与税がからむときは、路線価の変動がストレートに影響してくることがあります。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回は地価最高額地点はどこなのかを見ていく予定です。

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その9)

    2013年10月19日

    今回から次回にかけて「実勢価格とは大きく乖離?(かいりと呼びます。大きな開きが出るという意味です)」という疑問符を投げかけてみます。

    地価公示法には「公示区域内において、土地の取引を行う者は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない」といった趣旨の規定(土地取引者の責務)が定められています。

     しかし、少なくとも大都市圏では公示地価を基に売買価格を定めることがほとんどなく、特に土地取引が活発な時期などには、公示地価の数倍に相当するような価格での取引も少なくありません。逆に地方圏、あるいは地価下落期などでは公示地価を下回る取引もあることでしょう。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/