京都の税理士・中井康道税
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    基準地価

    2012年10月21日

    基準地価について見ていきたいと思います。基準地価とは、都道府県が毎年7月1日時点に基準地(目安となる場所を設けるわけですが、その場所だと考えて下さい。)の価格を調査し、国土交通省が公表する土地の価格です。調査の結果は、土地の取引価格の目安として利用されます。今年は、宅地(住宅地や商業地など)21,708地点、林地556地点の合計22,264地点が調査対象となりました。

    最近の動向も付け加えておきます。9月19日、2012年の「基準地価」が発表されました。これによると住宅地は、全国平均で▲2.5%(2011年は▲3.2%)、三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)で▲0.9%(同年▲1.7%)、地方圏で▲3.2%(同年▲3.7%)と、下落傾向は続くものの下落率は全国的に縮小しました。国土交通省では、低金利や住宅ローン減税などにより住宅需要が下支えされたことから、下落率が縮小したと見ています。

     また、商業地の上昇率上位では、今年5月に開業した東京スカイツリーの周辺がプラス9.8%と1位になるなど、新しく商業施設が開業した周辺地点や大学の移転先周辺地点での上昇が目立ちました。(出典元 三井住友アセットマネジメント株式会社 マーケット・キーワード(No.927)<マーケットレポートNo.2,614>http://www.smam-jp.com/market/report/keyword/__icsFiles/afieldfile/2012/09/21/120924mk.pdf

    以上見てきましたように、今後の展開を占う意味では、円高や長引く欧州債務問題により、減税等政策の後押しなしには不動産市場の心理の好転は期待しづらく、地価の底入れまでにはまだもう少し時間がかかりそうですね。

    固定資産税評価額

    2012年10月20日

    固定資産税評価額を見ていきます。固定資産税評価額とは、市町村(例えば、京都市)が示す土地の値段となります。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長(例えば、京都市長)がその価格等を決定することになっています。

     固定資産税評価額とは、固定資産税、不動産取得税、登録免許税(これらの税金がどんなものかは改めて機会を設けて説明します。)など土地と家屋に課税される税金の基準となっています。固定資産税評価額は、3年ごとに評価額を見直されます。(この見直されることを、「洗い替え(あらいがえ)」と言います。)

     土地や家屋の固定資産税評価額を知りたい時は、固定資産(土地・家屋)が所在する市町村の固定資産税課(役所によっては、税務課という名前もあります。)で固定資産税台帳(台帳に載っているのです)を縦覧(じゅうらんと呼びます。閲覧と言う意味ですが、不思議と閲覧とは言わずに役所では縦覧と言うのです。)して調べます。市町村によっては、「本人」や「本人から委任を受けている人」などの一部の人しか縦覧できないことになっています。

     以上見てきましたが、まだ何となく固定資産税評価額のイメージが湧かない方のために、説明を加えておきます。固定資産税を算定する時の基になる評価額になります。ですから、固定資産税と固定資産税評価額は全く意味合いが異なります。固定資産税≠固定資産税評価額の関係に当たることと、固定資産税評価額は3年に1度、評価額の見直しをされることを覚えておいて下さい。

    基準地価(土地価格その3)

    2012年3月8日

    今回は土地価格第三弾の基準地価を見ていきます。公示地価とよく似たものに基準地価があります。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価と同様に考えて差し支えありません。大きく異なるのは、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。毎年9月20日頃に公表されます。調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では、「基準値」という点が違っていますね。

    なお、公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき、「2人以上」となっているのに対し、基準地価の規定では「1人以上」となっています。また、公示地価と同様に、このところ数年は基準地数が年々減りつつあります。

    「基準地価」というだけではなく、「基準地価格」「基準地の標準価格」「都道府県地価」「都道府県基準地価格」「地価調査価格」など様々な表記がされるところは公示地価と同じです。

    さあ、土地価格もあと次回の固定資産税評価額を残すばかりとなりました。ここまでの土地価格の説明でざっくりとイメージをいただけたら幸いです。

    公示地価(土地価格その2)

    2012年3月6日

    今回は土地価格の第二弾の公示地価を見ていきます。公示地価は、公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」や「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。公示される価格は、その年の1月1日時点で、3月中旬頃に発表されます。土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年最も大きく取り上げられるものです。

    それぞれの地点につき、2人以上の不動産の専門家である不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整したうえで価格が決定されるため、標準値(地域の種類には、住宅、商業、工業、山林等色々ありますが、その地域内において形状や面積等が標準的であろうと思われる場所のことです)の単位面積あたりの正常な価格(更地価格ともいいます。)であるということが建前です。

    なお、公示地価という言い方ではなく、「地価公示」「地価公示価格」「公示価格」「標準価格」「標準地価格」など様々な言い方もしますが、地価公示に基づく地価でしょうが、あまり深く考えていただく必要はないでしょう。

    この公示地価は、物件の売買する際の算定する場合の目安にもなります。参考にして下さい。