京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その1)

    2013年9月29日

    今月19日に国土交通省が基準地価を発表しました。皆さんの中に新聞紙上で見るけれども、それぞれの違いはあまり知らない、という人も多いのではないでしょうか。そこで、路線価、公示地価、基準地価の違いとそれぞれの特徴、活用方法などについて見ていくことにします。

    まずは、基準地価から見ていきます。公示地価とよく似たものに基準地価があり、調査は昭和50年以降、毎年実施されています。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えて差し支えありません。大きく異なるのは、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。基準地価は毎年9月20日頃(2013年本年は9月19日)に公表されます。

     また、根拠となる法律が国土利用計画法施行令(少々難しい名前ですね…)であること、調査の主体が都道府県であることなどが公示地価と異なっています。さらに、公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    地価公示(その4)

    2013年3月28日

    地価公示について見てきましたが、最後に豆知識的な情報を提供して、「地価公示」を締めくらせていただきます。

    地価公示価格(公示地価)が、いつ日本でどんな背景でできたかと言いますと、1970年から正式に施行されています。その理由は、1960年代から土地の値段が上がり始めたからです。当時は、道路や鉄道などの公共事業が進んだ時期なのですが、土地の価格高騰により、公共事業用の土地取得価格の算定が難しくなりました。「国が一体いくらで買えば良いのか」、私たち一般人の視点に立てば「国から、いくらもらえる権利があるのか」ということです。公共事業のための土地取得をスムーズにすることが主目的だったようです。この結果、値段を「ふっかける」風潮が緩和されたため、人々の間での土地取引のギャンブル性も薄まりました。

     1963年に制定された「不動産の鑑定評価に関する法律」、その改定版としての「地価公示法(1969年制定)」公布により、1970年から地価公示価格(公示地価)が行われています。しかしながら、ご存じのように、1990年代にバブル景気が起こりました。その緩和のために、土地基本法の改定が行われたりしましたが、法律で自由資本主義経済をコントロールするのは難しいですよね。

     21世紀も時代に即して、新しい法律が整備されてくるものと思われます。(出典元:地価公示(公示価格)http://sell.yeay.jp/article/%E5%9C%B0%E4%BE%A1%E5%85%AC%E7%A4%BA/

    地価公示(その3)

    2013年3月25日

    地価公示を決めているのは国であると前回説明しました。もう少し今回は詳しく見ていきます。

    国土交通省に土地鑑定委員会というところがあります。この委員会が、毎年1月1日現在の土地価格を、3月下旬に発表しています。今年はその日が21日でした。どのように値段を決めるかといいますと、まず、土地の専門家である不動産鑑定士2人が、それぞれ別々に一つの土地を鑑定します。その鑑定を基に、国土交通省の土地鑑定委員会が、最終決定(つまり、公示)しているのです。

     そして、この公式価格のことを、地価公示価格(公示地価)といい、「その土地が更地であったとき、通常成立するであろうと予想される1平方メートル当たりの売買価格」を表しています。土地の上に建っている建物などの状態は考慮しません。この地価公示価格(公示地価)は、買主側の「高くても良いから早く買いたい」、売主側の「安くても良いから早く売りたい」などの買主と売主の諸事情や思惑などの特殊事情を抜きにした「正常」な土地の価格となります。

     土地の売買を検討されている方には、ぜひ知っておいてもらいたい情報の一つです。

    地価公示(その2)

    2013年3月24日

    前回触れました、土地の値段の相場を誰が決めているのか、見ていきます。

    「土地を売りたい人と土地の買いたい人のバランスだよ、物事も全部そう。株取引と一緒だよ。」という声も聞かれそうです。確かにそうかもしれません。資本主義自由経済だから、何事も需要と供給ですからね。しかし、いくら、自由といっても例えば、株の価格には、決算による企業の業績公開など、それなりに根拠がありますよね。

    その根拠を基に、投資家たちが株の相場を決めるわけです。土地には、相場を決める根拠があるのか、ということです。いえ、あるのです。それが地価公示(公示地価)のことです。しかも、実は決めているのは、公的機関である国です。

    次回、その「国」が決めている内容につきまして、もう少し詳しく見ていくつもりです。

    地価公示(その1)

    2013年3月23日

    今回から「地価公示」について何回かに分けて更新予定でいます。3月21日に新聞紙上や報道等により、「地価公示」が発表されました。よく耳にする地価公示とはどんなものなのか、意味を押さえるということに主眼を置きまして、見ていきたいと思います。

    地価公示価格(公示地価)とは、一言で言いますと、国によって定められているその土地の公的正規価格です。不動産屋さんに並んでいる土地の値段を見ると何となくその辺りの土地の価格相場がわかります。そして、そういった土地の価格は、①例えば、大阪などの大都市圏か、山奥の過疎地かの違い②同じ大都市圏でも、例えば、大阪市内そのものか、あるいは、高槻や吹田などのベッドタウンかの違い③同じ駅を利用する市内でも、最寄駅までの距離による違いなどによって、異なることは皆さんもご存知のとおりです。

     ある土地の値段を見ては、「ふーん、なるほどね、相場なんだな」と、何となく納得した気分になるでしょう。相場より、ちょっと安めの土地を見つけたりすると、「何で?もしかして何か、曰くつきの土地なのかな」と思いを巡らせた方もきっとおられるはずです。

     では、その相場って誰が決めているのかを次回は見ていきます。乞うご期待下さい(笑)。